柔道整復師の施術を受けるとき
接骨院・整骨院にかかるときは
接骨院・整骨院とは国家資格を持つ「柔道整復師」が施術を行う施設です。
(柔道整復師の施術を受けることのできる施設名はいろいろあります。)
病院ではありませんが、医療機関で受診する際と同様に保険適用になる治療があります。
国民健康保険が使えるとき・使えないとき
整骨院などで保険適用として施術を受けられるのは、外傷性の怪我の場合に限ります。
慢性的な症状などは保険適用になりません。
通院後に保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますのでご注意ください。
保険適用になる場合
ねん挫・打撲・肉離れ(挫傷)・骨折、脱臼などの応急処置
骨折、脱臼(医師の施術同意書がある場合に限る。)
保険適用にならない場合
(上記以外のもの)
疲労からくる肩こり・腰痛
運動による筋肉疲労
ヘルニアなど病気が原因の痛み
後遺症など慢性的症状
医療機関で治療中のもの など
接骨院・整骨院にかかるときの注意点
保険が使えるかどうか確認しましょう
外傷性の負傷でない場合は保険適用になりません。何が原因で負傷したのか正しく伝えましょう。
また、負傷原因が労働災害に該当する場合も保険証は使用できません(労災保険の対象となります)。
医療機関で治療中であれば保険は使用できません
同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と整骨院等の施術を重複・並行的に受けた場合は、原則として整骨院等の施術料は全額自己負担となります。
療養費支給申請書は必ず自分で記入しましょう
「療養費支給申請書」は患者さんが柔道整復師に委任をし、療養費(治療費)を北上市に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に署名する際は、負傷名や負傷の原因などが間違っていないかをよく確認したうえでご自分で記入をしてください。
領収書をもらいましょう
領収書は必ず受け取ってください。後で施術内容を確認する際や医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
施術が長期に渡る場合は医師の診断を受けましょう
長期間の施術を受けても痛みが続く場合は、怪我ではなく病気などの内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2023年10月27日