制度改正のお知らせ
平成27年4月より
平成27年4月から退職者医療制度への新規適用はなくなりました。
会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、一般の国保に加入します。
平成28年4月より
- 入院した時の食事代の自己負担額が、所得区分が「一般」の人については、1食あたり360円に引き上げになりました(平成28年3月までは260円)。
- 大病院を紹介状なしで受診する場合には、原則として患者が5,000円以上の費用を負担することを義務づけされました。
平成28年10月より
・職場の健康保険(被用者保険)の加入対象となる人の範囲が拡大されました。
職場の健康保険に加入した場合は、国保からの脱退手続きが必要になりますので速やかに届出をおねがいします。
平成29年8月より
高額療養費制度の70歳以上の人の自己負担限度額が変更になりました。
平成29年10月より
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときの居住費の自己負担額1日370円に変更されました。
平成30年4月より
都道府県と市町村が一体となって国保を運営します。
入院した時の食事代の自己負担額が「一般」の人は、1食あたり460円に変更されました。
平成30年8月より
- 高額療養費制度における、70歳以上75歳未満の所得区分と自己負担額が変更されました。
- 高額介護合算療養費制度における、70歳以上75歳未満の人の所得区分と自己負担額が変更されました。
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年10月29日