マイナンバーカードの健康保険証利用について
健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなりました。医療機関・薬局等にかかる際は、マイナンバーカードをご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
現在お持ちの保険証は有効期限まで使用することができます。(最長で令和7年7月31日まで)
マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限内に資格確認書を無償で申請によらず交付することとしています。この資格確認書は従来の保険証と同じ使い方でこれまでどおり医療にかかることができます。
マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページからご確認いただけます。
厚生労働省 マイナ保険証に対応する医療機関・薬局リスト<外部リンク>
マイナ保険証のメリット
データに基づくよりよい医療
マイナ保険証をご利用いただく際、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証をお持ちでなくても、マイナ保険証は医療機関等の窓口で限度額区分が確認できるため、お支払いを限度額までで止めることができます。
健康保険が変わった場合でも健康保険証として利用できます
就職や転職、お引っ越し等で加入する健康保険が変わった場合でも、保険証の切替を待たずにマイナ保険証で受診することができます。
注意:市役所への国民健康保険の加入・喪失などの届出は、これまでどおり必要です。
マイナ保険証に関するよくあるお問い合わせ
マイナ保険証に関して、皆さんから寄せられるお問い合わせをまとめています。
デジタル庁「よくある質問」<外部リンク>
医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、ご相談ください。
- 医療費の窓口負担割合は、年齢や所得状況等に応じて1割負担~3割負担となっています。
- また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
- 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(注釈)はご相談ください。
注釈 お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など
関連するリンク
電子処方せん(電子処方箋)<外部リンク>
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年12月23日