妊婦のための支援給付のご案内
妊婦の産前産後期間における経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、「妊婦支援給付金」を支給します。
対象者には、個別にお知らせしています。
妊婦支援給付金(1回目)
令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦の方に対して、5万円を給付します。
※すでに「出産応援給付金」を申請されている方は「妊婦支援給付金(1回目)」の対象外となります。
※令和7年4月1日以降の流産・死産の場合でも、「妊婦支援給付金」の対象となります。
主な支給の要件
1.申請時点で北上市に住所登録をしていること
2.他の市区町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと
3.産科医療機関等を受診し、妊娠の事実として胎児の心拍を確認した方
申請期限
産科医療機関等で胎児の心拍が確認された日から2年間を経過する日まで
妊婦支援給付金(2回目)
令和7年4月1日以降にお子様を出産された方に対して、子どもの数×5万円を給付します。
※妊娠届出後、流産・死産の場合でも、「妊婦支援給付金」の対象となります。
主な支給の要件
1.申請時点で北上市に住所を有すること
2.北上市から妊婦給付認定を受けていること
3.他の市区町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと
申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
※流産・死産の場合は、産科医療機関で処置を行った日から2年を経過する日まで
留意事項
1.支援対象者について、所得制限はありません。
2.給付金は、不備のない申請を受理してからおおむね1~2か月後に支給認定および支給決定の可否を通知するとともに支給します。
3.当市の妊婦支援給付認定は、他の市区町村に転出した時点で自動取消となります。胎児の数の届出を行わずに転出したときは、転出先の市区町村で新たに妊婦支援給付認定を受ける必要があります。
4.妊娠の事実が分かった方で人工妊娠中絶を選択される場合、妊娠週数が12週を超えてしまうと身体的負担や経済的負担が大きくなりますので、早めの処置をお勧めします。
詳しくはこちらのページをご覧ください
こども家庭庁【妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)】
妊婦支援給付金お問合わせ・申請提出先
お問合わせ先
お問合せは下記【問合せフォーム】または【電話】でお問合せください。
【問合せフォーム】(24時間受付)
※お問合せへの回答は、土日祝を除いて2~3日程度お時間をいただく場合がございますのでご了承願います。
【電話番号】
0197-72-8298(こども家庭センター親子保健係 直通)
【電話受付可能時間】
平日8時30分から17時15分(火曜日のみ18時30分まで)
申請書提出先(窓口に提出される方)
北上市健康こども部こども家庭センター親子保健係
【住所】
〒024-0092 北上市新穀町一丁目4-1
保健・子育て支援複合施設hoKko 2階
【受付可能時間】
平日8時30分から17時15分まで(火曜日のみ18時30分まで)
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター 親子保健係
〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8297
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年04月07日