北上市公立学校等施設整備計画を公表します
文部科学省の交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項の規定により、施設整備計画を作成することが義務付けられています。
北上市では令和6年度から7年度の北上市公立学校等施設整備計画を作成しましたので、同法第12条第4項の規定に基づき公表します。
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更新日:2024年02月16日