農地転用許可申請手続きについて

 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域計画区域内の農地について、農地転用を申請するためには、あらかじめ地域計画の区域から除外することが必要になります。

 地域計画の変更申請から農地転用許可申請までの流れは、次のとおりです。

1.地域計画対象農地の相談から農地転用許可申請までの流れ
流れ 手続きの窓口

1.事前相談

 どのような事業を計画しているかを含めてご相談ください。

(1)地域計画対象農地の確認

  農業振興課水田営農係

(2)農地転用許可申請について

  農業委員会事務局農地係

2.地域計画の変更申請

農業振興課水田営農係

3.農地転用許可申請

 地域計画対象農地が農振農用地以外の農地(白地)である場合には、地域計画の変更決定後に、農地転用許可申請を受け付けることができます。

農業委員会事務局

(注意)農振農用地区域の場合は、農林企画課農林企画係(72-8235)にも相談してください。

2.取扱い開始時期

令和7年4月1日以降の許可申請から

 

3.お問い合わせ先

 地域計画に関すること・・・農業振興課水田営農係(72-8239)

 農地転用に関すること・・・農業委員会事務局農地係(72-8246)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年04月02日