農地転用許可申請手続きについて
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域計画区域内の農地について、農地転用を申請するためには、あらかじめ地域計画の区域から除外することが必要になります。
地域計画の変更申請から農地転用許可申請までの流れは、次のとおりです。
流れ | 手続きの窓口 |
1.事前相談 どのような事業を計画しているかを含めてご相談ください。 |
(1)地域計画対象農地の確認 農業振興課水田営農係 (2)農地転用許可申請について 農業委員会事務局農地係 |
2.地域計画の変更申請 |
農業振興課水田営農係 |
3.農地転用許可申請 地域計画対象農地が農振農用地以外の農地(白地)である場合には、地域計画の変更決定後に、農地転用許可申請を受け付けることができます。 |
農業委員会事務局 |
(注意)農振農用地区域の場合は、農林企画課農林企画係(72-8235)にも相談してください。
2.取扱い開始時期
令和7年4月1日以降の許可申請から
3.お問い合わせ先
地域計画に関すること・・・農業振興課水田営農係(72-8239)
農地転用に関すること・・・農業委員会事務局農地係(72-8246)
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更新日:2025年04月02日