農業者年金を受給している方へお知らせ

こんなときは要注意!経営移譲年金、特例付加年金を受給している方へ
農業経営を再開したときなど、年金の支給が停止・減額される場合があります。次のようなことがあったときは農業委員会へご相談ください。

  1. 経営移譲した後継者が転出した、亡くなった
  2. 後継者または第三者に貸し付けていた農地等や農業用施設の返還を受けた(貸付の契約期間が満了した、途中解約した等)
  3. 相続により農地等または農業用施設を取得した
  4. 農地等を売ったり、買ったりした
  5. 農地等を宅地などに転用した
  6. 農業を営む法人の構成員になった

*上記の事例は一例です。また事例によっては支給停止とはならない場合もあります。

現況届について
年金を受給されている方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届に関するお知らせは5月ごろに農業者年金基金と農業委員会から送付されますので、忘れずに農業委員会へ提出してください。  

農業者年金についてのご相談、お問い合わせ
北上市農業員会(北上市役所本庁舎3階)
JA各支店窓口  


農業者年金について詳しく知りたい方は、農業者年金基金のホームページをご覧ください。  

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2019年02月28日