農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。
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更新日:2023年11月15日