農地法適用外証明願

農地法適用外証明とは、現況が非農地である土地について、その土地の所有者からの申請により、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。

農業委員会が証明できる範囲は、土地登記簿の地目が田または畑で、現況が農地及び採草放牧地以外になっている土地で、農地法の適用を受けないことが明白なもので、次に掲げるものです。

  1. 天変地異等の不可抗力により、農地または採草放牧地以外になった土地で、農地または採草放牧地として復旧することが困難であると認められるもの
  2. 法令により、転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地または採草放牧地以外のものになっている土地
  3. 農地法所定の許可を得て転用された土地
  4. その他農地または採草放牧地以外となってから長年月(20年以上)経過した土地で、農地または採草放牧地として復旧することが著しく困難と認められるもの

必要書類

  1. 適用外証明願(2部)
  2. 全部事項証明書
  3. 公図の写し
  4. 位置図(地図上で土地の場所を示したもの)
  5. 利用配置図(土地の利用状況を示したもの)
  6. 現況写真(撮影位置を変えて2,3枚程度)
  7. 農地以外に利用して20年以上の経過がわかる資料(過去に撮影した写真や、過去の航空写真、工事等の資料、課税台帳など)
  8. 住民票抄本(全部事項証明書に記載されている住所と異なる場合で、かつ、現在市外に居住している場合)
  9. 委任状・印鑑証明書(代理人が申請する場合)

農地法の適用外証明願(Wordファイル:38.5KB)

農地法の適用外証明願(PDFファイル:73.2KB)

(記載例)農地法の適用外証明願(PDFファイル:114.5KB)

申請期限

毎月5日(5日が土日、祝日の場合は、その前の開庁日)

詳しくは令和7年度農業委員会総会予定日と申請書類締切日をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年10月29日