農地転用 進捗状況(完了)報告書
農地法第4条・第5条の許可を受けた転用事業は、
- 許可日から3ヵ月後の時点で1回
- 1回目の報告日から1年ごとに毎年(許可に係る工事が完了するまで)
- 許可に係る工事が完了した時は遅滞なくそれぞれ工事の進捗状況を報告する必要があります。
提出部数は1回につき2部です。添付書類の詳細については、お問い合わせください。
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更新日:2021年12月20日