狩猟者の皆さまへの注意喚起
平成27年度に黒岩地区の水田に面した山林において、狩猟後に解体されたとみられるニホンジカの不法投棄がありました。
鳥獣の死骸を放置することは、地域の景観や衛生に悪影響を及ぼすだけでなく、クマを引き寄せる等の問題を生じさせる恐れがあります。
捕獲した鳥獣を放置することは、法律で禁止されています。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第十八条
鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼす恐れが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、
当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
解体後、不要になった部位は、各自持ち帰り適切に処分してください。
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更新日:2019年04月12日