作業機付きトラクターの公道走行について
直装型作業機(ロータリー、ハロー、播種機等)を装着したトラクターが、一定の条件を満たし
た場合に公道走行が可能となりました。
但し、農作業機を装着した状態で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の小型特殊の基準を超える場合は、これまで通り大型特殊免許が必要です。また、幅が2.5mを超える場合は、更に道路管理者から特殊車両通行許可を得る必要があります。
主なチェックポイントは、次の4点です。
1 灯火器類の確認
(1) 農作業機を装着しても灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅等、尾灯、制動灯
、後退灯)が他から確認できることが必要です。灯火器類が確認できない場合は、新たに灯火
器類を設置することが必要です。
但し、単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下で、且つ、最高速度が15km/h以
下の農耕トラクターは、車幅等、尾灯、制動灯、後退灯の取り付け義務がないので、作業機を
装着した場合でも設置の必要はありません。
(2) 確認できる場合でも元からある灯火器類が農作業機の最外側から40cmを超える場合は、作
業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。
2 車両幅の確認
(1) 単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下で、且つ、最高速度が15km/h以下の場合、
農作業機を装着した状態で車両の幅が1.7mを超えないこと。超えている場合は、機体左側に
後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。
(2) 農耕トラクター単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えている場合
には、道路法に基づく特殊車両通行許可が必要です。
【2.5メートルを超えている場合に必要な対応】
- 道路管理者が発行する特殊車両通行許可(注釈)
- 車両の最外部が分かるように外側表示板、反射器、灯火器を設置する。
- 保安基準緩和条件となる制限を受けていることを示す標識 「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示し、運転者席にも幅を表示する。
(注釈)一般的に許可書を発行する道路管理者は、次のようになりますが、維持管理を行っている
行政機関で発行する場合もありますので、対象となる路線について事前にお電話等で確認
してください。なお、農道は不要となります。
国道:地方整備局
県道:都道府県(道路担当課)
市道:市町村 (道路担当課)
3 安定性の確認
農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安
基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走
行しなければなりません。
農耕トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工
業会のホームページで公表しています。安定性が確認されたものについては、15km/h以下で
の走行制限はありません。
【安定性が確認されていない場合】
・ 保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識「運行速度15キロメートル毎時
以下」を後面の見やすい位置に表示し、運転者席にも制限速度を表示する必要があります。
4 免許の確認
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を
装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フ
レームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、
この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありませ
ん。
農作業機付きトラクターの公道走行ガイドブック (PDFファイル: 527.2KB)
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更新日:2020年03月04日