種苗法改正に伴う岩手県登録品種の自家増殖に係る取扱い

種苗法改正に伴う岩手県登録品種の自家増殖に係る取扱いについて、岩手県の取扱いを
次のとおり定めた旨の通知がありましたのでお知らせします。

1 取扱い方針
  岩手県単独で育成した登録品種(ブランド価値を守る品種を除く。)について、県内の農業者に限り自家増殖を許諾し、許諾には手続きを求めないこと。

2 品種毎の取扱い
  岩手県公式ホームページで、最新の情報を公開しています
  「岩手県登録品種の自家増殖の取扱い一覧(共同出願品種を除く)」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8238
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更新日:2021年12月27日