新規就農者へ国から資金が交付されます【経営開始資金】
市では新規就農を志す方へ資金を交付します。
また、関係機関が一体となって、この資金交付にかかる相談のほか新規就農に関する相談を受付しています。
「新規就農者向け情報一覧」のページを確認し、ぜひお気軽にお問合せください。
新規就農者育成総合対策のうち「経営開始資金」
北上市では、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、最長3年間、 交付期間1月につき12万5千円(年間150万円)の資金を交付し支援します。
交付の要件
経営開始資金の交付を受けるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
ご来庁いただき資金交付の要件を、相談しながら確認することもできます。
1 | 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。 | |
2 | (ア) | 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。 |
(イ) | 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。 | |
(ウ) | 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。 | |
(エ) | 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 | |
(オ) | 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 | |
3 | 青年等就農計画の認定を受けた者であること。 | |
4 | 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料を添付したものが、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること、計画の達成が実現可能であると見込まれること。 | |
5 | 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると、市長に認められること。なお、一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外であること。 | |
6 | 北上市地域農業マスタープランに中心となる経営体として位置づけられているか、位置づけられることが確実であること。又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 | |
7 | (ア) | 生活保護、求職者支援制度など、原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 |
(イ) | 雇用就農資金、農の雇用事業又は就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業もしくは雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 | |
(ウ) | 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。 | |
8 | 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。 | |
9 | 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。 | |
10 | 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。 |
交付の停止
次に該当する場合には、交付の停止が行われる場合があります。
ア 交付条件の要件を満たさなくなった場合。
イ 農業経営を中止した場合。
ウ 農業経営を休止した場合。
エ 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。
オ 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合。
カ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
キ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。
資金の返還
次に該当する場合には、資金の返還が伴う場合があります。
- 交付の停止のアからカの事項に該当した時点ですでに交付した経営開始資金の交付期間中である場合は、残りの対象機関の月数分の資金を月単位で返還。
- 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還。
- 資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間を交付期間で除した値を乗じた額を返還。
交付対象の特例
次に該当する場合には、1.5倍の額が交付されます。
- 夫婦で農業経営を開始した場合、家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
- 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者となること。
関連サイトへのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年07月05日