農業用育苗施設等の取扱いについて

農業用育苗施設等について、岩手県では次の1に該当する用途で、かつ2の基準に適合するものは、建築基準法上の建築物として取り扱わないこととしております。
新たにハウス等を建てられる際は、事前に北上土木センターや市都市計画課に確認をしていただくようにお願いします。

  1. 用途
    次の各号のいずれかに該当するもので、不特定多数の者が利用しないもの。
    (1)水稲の育苗施設
    (2)野菜の育苗及び栽培等施設
    (3)果樹及び花きの育苗及び栽培等施設
    (4)葉たばこ等の育苗、栽培及び乾燥施設
    (5)菌茸類の栽培等施設
    (6)壮蚕飼育施設
    (7)畜舎及び堆肥舎
  2. 構造
    (1)上部構造は、ボルト固定等のみで接続し、組立解体が容易であること。
    (2)屋根及び壁は、ビニール、フィルム、シート等膜状の材質であり、かつ、容易に脱着できるものであること。    

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この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8238
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更新日:2022年12月09日