農業用育苗施設等の取扱いについて
農業用育苗施設等について、岩手県では次の1に該当する用途で、かつ2の基準に適合するものは、建築基準法上の建築物として取り扱わないこととしております。
新たにハウス等を建てられる際は、事前に北上土木センターや市都市計画課に確認をしていただくようにお願いします。
- 用途
次の各号のいずれかに該当するもので、不特定多数の者が利用しないもの。
(1)水稲の育苗施設
(2)野菜の育苗及び栽培等施設
(3)果樹及び花きの育苗及び栽培等施設
(4)葉たばこ等の育苗、栽培及び乾燥施設
(5)菌茸類の栽培等施設
(6)壮蚕飼育施設
(7)畜舎及び堆肥舎 - 構造
(1)上部構造は、ボルト固定等のみで接続し、組立解体が容易であること。
(2)屋根及び壁は、ビニール、フィルム、シート等膜状の材質であり、かつ、容易に脱着できるものであること。
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更新日:2022年12月09日