森林環境譲与税の使途公表

1 森林環境譲与税の概要

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から賦課開始)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与開始)が創設されました。

 森林環境譲与税は、納税者から国に集められた森林環境税を財源に、市町村や都道府県に一定の基準に基づき譲与され、森林の整備及びその促進にかかる施策の財源に充てることとされています。

2 北上市における森林環境譲与税額

令和4年度の北上市における森林環境譲与税額は、24,702千円でした。

森林環境譲与税は、私有林人工林面積(10分の5)、林業就業者数(10分の2)、国勢調査人口(10分の3)に基づき按分され、市町村や都道府県に譲与されています。

3 森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税を活用して、森林経営管理事業における民有林の森林資源航空レーザー計測、森林資源解析等を実施しました。

 また超過額については、令和元年12月に設置した北上市森林環境譲与税基金への積み立てを行いました。事業の概要及び事業費等については別紙のとおりです。

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更新日:2023年11月24日