森林の開発行為
林地開発許可等が必要な場合
森林で、次の行為を行う場合は、林地開発に関する県知事の許可等が必要になる場合がありますので、岩手県にお問い合わせください。
(1)1ヘクタールを超える面積の開発を行う場合。
(2)0.5ヘクタールを超えるソーラー(太陽光発電施設)の設置を行う場合。
お問合せ先 県南広域振興局花巻農林振興センター
電話番号 0198-22-4932
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更新日:2026年02月04日