森林を伐採するときは手続きが必要です
森林は、木材生産のためだけでなく、生物の多様性の保全、土砂災害の防止、水源のかん養、保健休養の場の提供など極めて多くの多面的機能を有しており私たちの生活と深くかかわっています。そうした大切な森林を違法な伐採や無秩序な開発から守るため、森林を伐採する前に手続きが必要となります。
手続きが必要な森林は
森林法の規定により、岩手県が策定する地域森林計画(県が定める森林の区域=北上市森林整備計画区域)の対象となっている森林となります。
登記上の地目が山林でなくても現況が森林の状態となっている場合、対象となる可能性が高いのでご注意ください。
対象の森林をご確認したい場合は、市農林企画課までお問い合わせください。
森林を伐採する場合
森林の伐採については、その面積にかかわらず北上市へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要
となります。
基本的に、伐採を開始する日前90日から30日までの間に届け出る必要があります。
詳細は下記の「伐採届について」のページをご覧ください。
保安林の伐採を行う場合
保安林の主伐の場合は許可が、間伐の場合は届出などが必要になります。
お問合せ先 県南広域振興局花巻農林振興センター
電話番号 0198-22-4932
森林で開発行為(1ヘクタールを超える)を行う場合
1ヘクタールを超える伐採でかつ開発行為(土地の形質の変更)を伴う場合には、林地開発に関する県知事の許可が必要となります。
お問合せ先 県南広域振興局花巻農林振興センター
電話番号 0198-22-4932
(注意)
開発行為の内容によっては面積にかかわらず都市計画法に係る許可が必要になる場合がありますので、市都市計画課へお問い合わせください。
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更新日:2023年02月07日