農地や農業用施設が被災した場合、すぐに相談してください。
災害復旧事業の対象となる(災害の指定を受ける)災害とは(条件1)
国庫補助の災害復旧の対象となる災害は次のいずれかの基準以上の異常な天然現象により生じたものです。
降雨:最大24時間雨量が80mm以上又は時間雨量が20mm以上
風速:最大風速15m/s以上
洪水:その地点の水位が警戒水位以上又は融雪水のように長期にわたる出水
地震:特に基準はないが被害が大きなとき
これらのうちのいずれかを満たした地域が災害の指定を受けます。
災害復旧事業の対象となる農地及び農業用施設とは(条件2)
農地・・・・・「耕作の目的に供される土地」をいい、現に耕作している土地及び耕作可能な休耕地等を言う。(農地であっても、手入れがされていないなど耕作放棄と見なされるものは対象になりません)
農業用施設・・ため池、頭首工、揚水機、用排水路、堤防等のかんがい施設、農業用道路、農地保全施設で関係戸数が2戸以上のもの
災害復旧事業の対象となる被災箇所について
北上市が災害指定を受けて(条件1)、農地及び農業用施設であり(条件2)、被災箇所が次の条件を満たしているものが事業申請することが出来ます。申請する場合、受益者負担が伴うことにご注意下さい。
- 請負工事費が40万円以上の箇所
- 維持管理が適正に行われていた箇所
- 過年災害でない箇所(過年災⇒過去に発生した災害)
- 老朽化によらない箇所
(注意)災害復旧の流れは概ね次のようになります。

もし被災したら、
土地改良区に所属している場合は、土地改良区に相談してください。
土地改良区に所属していない場合は、北上市に相談してください。
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更新日:2026年02月04日