中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画」について(令和7年4月10日更新)

【重要】法改正に伴う注意事項

 

【2025年4月10日更新】

令和7年4月1日に地方税法の一部が改正されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式、固定資産税の特例を受ける際に必要な要件・書類が変更になりました。変更後の様式については、ページ下部からダウンロードして使用してください。

【2023年6月6日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(令和7年6月12日までの2年間)

【2023年4月1日更新】

令和5年4月1日に地方税法の一部が改正されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式、固定資産税の特例を受ける際に必要な要件・書類が変更になりました。変更後の様式については、ページ下部からダウンロードして使用してください。

【2022年2月1日更新】申請様式を更新しました(中小企業等経営強化法施行規則の改正によるもの)。
【2021年12月23日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(改正法への読替え)
【2021年6月17日更新】申請様式を更新しました(先端設備等導入制度が中小企業等経営強化法に移管されたことによるもの)。
【2021年6月15日更新】北上市の導入促進基本計画を更新しました(計画期間を2年延長しました)。
【2021年4月1日更新】固定資産税特例の適用期間が2年延長になりました(2023年3月31日まで)。
【2021年1月25日更新】申請様式を更新しました(申請者の押印が不要になりました)。
【2020年5月19日更新】固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加しました。

先端設備等導入計画の認定について

北上市では、「北上市導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ております。市内中小企業は、市の基本計画に沿って、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることにより支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画について

市内中小企業者が、計画期間内(3~5年間)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要となります。

主な記載内容等

主な記載内容等の詳細

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(注意)直近の事業年度末

【算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

(労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

対象設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接共される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 導入促進指針及び導入基本計画に適合すること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

上記先端設備等導入計画を策定し、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます

固定資産税の特例の要件

対象者

資本金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5以上の投資計画に記載された1.から4.の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備※(60万円以上)

(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接共されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

(注意)令和9年3月31日までに取得した設備

 

認定経営革新等支援機関に提出する書類

先端設備等導入計画を策定する場合、事業者から認定経営革新等支援機関へ必要書類を提出する必要があります。

1.投資計画に関する確認依頼書

2.(別紙)基準への適合状況

 

その他必要となる書類の例

・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)

・導入する設備の見積書(使用や金額等がわかるもの)

・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)

・工場や店舗のレイアウト図等で絶美導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)

所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。

この場合、上記の書類に加えて下記書類の提出が必要です。

・リース契約見積書の写し

・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

北上市に提出する書類(認定経営革新等支援機関の認定後)

申請者は、次の書類の提出をお願いします。

1.認定申請書

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.市税の滞納なし証明書

4.返信用封筒

(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送する宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

固定資産税の軽減措置を受ける場合、上記の1~4の書類に加え、以下の書類のご提出をお願いします。

設備の取得時期については、「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

6.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1~6に加えて下記7及び8も必要です。

7.リース契約見積書(写し)
8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、北上市の変更認定を受けることが必要です。

変更申請が必要な場合:設備の追加取得等

変更申請が不要な場合:設備取得額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更

変更申請が必要な場合は、下記書類のご提出をお願いします。

1.変更認定申請書【様式23】

2.先端設備等導入計画(変更後)

 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

 変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

5.返信用封筒

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~5に加え、以下の書類のご提出をお願いします。

6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。

7.リース契約見積書(写し)

8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注意)雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引上げする賃上げ方針を策定される場合などには9が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。

申請方法・認定書の受領方法

【申請方法】
必要書類を郵送または持参により提出してください。
提出先:北上市商工部産業雇用支援課工業係(〒024-8501 北上市芳町1番1号)

【受領方法】
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。

制度に関するQ&A

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 工業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8242
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月03日