岩手県最低賃金改訂のお知らせ(R7年12月~)
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
岩手県最低賃金(地域別最低賃金)と、特定(産業別)最低賃金は次のとおりです。
| 時間額 | 効力発生日 |
|---|---|
|
1,031円 |
令和7年12月1日 |
| 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|
|
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 |
1,072円 |
令和8年1月15日 |
|
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
1,052円 |
令和8年2月1日 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,039円 |
令和8年1月15日 |
|
自動車小売業 |
1,068円 |
令和8年1月15日 |
|
各種商品小売業 |
1,031円 |
平成28年12月11日 注1) |
|
百貨店、総合スーパー |
1,031円 |
平成30年12月28日 注2) |
令和8年1月15日(光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業の最低賃金は令和8年2月1日)の改正前までは、岩手県最低賃金がすべての岩手県特定(産業別)最低賃金を上回るため、岩手県最低賃金の1,031円が適用されます。
注1)平成28年12月11日に767円に改正されて以来据え置きとなっており、岩手県の最低賃金を下回っているため、岩手県最低賃金が適用されます。
注2)平成30年12月28日に800円に改正されて以来据え置きとなっており、岩手県の最低賃金を下回っていることから、岩手県最低賃金が適用されます。
すべての使用者は、雇用する労働者(パート労働者、臨時、アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めたとしても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額との差額を遡って支払わなければなりません。
- 最低賃金額の計算には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含みません。
- 断続的労働に従事する労働者等については、岩手労働局長の許可(最低賃金の減額特例許可)を受けることにより、最低賃金を減額した後の額が適用されます。
- 労働者は、事業場に最低賃金法令違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署に申告することができます。なお、使用者は、申告したことを理由として、労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。
各種支援策の詳細は、関連サイトをご覧ください。
お問合せ先
岩手労働局 労働基準部賃金室
電話 019-604-3008
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更新日:2025年12月01日