雇用関係のトラブルを解決したい方のために~裁判所の手続き~

雇用関係のトラブルを解決する裁判所の手続きには、民事調停、少額訴訟、民事訴訟、労働審判など様々なものがあります。各手続きにはそれぞれ特徴があり、トラブルの実情等を踏まえてどの手続きを利用するのがよいのかを十分に検討することが大切です。

民事調停手続(簡易裁判所)

話し合いによる解決を図る手続きです。

必ずしも詳細な主張書面や証拠が必要とはされませんし、弁護士や社会保険労務士等が調停委員となることもあるため、自分一人でも手続きを行うことができます。

合意に至らなかったときは手続きが打ち切られることがありますが、裁判所が相当と認める解決案を示すこともあります。

少額訴訟手続(簡易裁判所)

原則として1回の審理で判決がされる特別な訴訟手続きで、60万円以下の金銭の支払いを求める場合にのみ利用することができる手続です。

比較的単純な事案の解決に有用な手続きであり、証拠等の事前準備が必要となりますが、自分一人でも手続きを行うことができます。

民事訴訟手続(簡易裁判所・地方裁判所)

裁判官が双方の主張を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって解決を図る手続です。

厳格な手続きの下、主張と証拠に基づいて権利関係を明らかにしていく手続きであるため、法律の専門家である弁護士等に依頼することが望ましいでしょう。

求める金額によって取り扱う裁判所が異なります。140万円以下の請求は簡易裁判所が、140万円を超える請求は地方裁判所が取り扱います。

労働審判手続(地方裁判所)

原則として3回以内の期日で、話し合いによる解決を試みながら最終的に審判を行う手続きです。

訴訟手続きと同様に権利関係を明らかにする手続きのため、法律の専門家である弁護士等に依頼することが望ましいでしょう。

審判に不服がある場合や、事案が複雑で争点が多岐にわたるなど、この手続きが適当でないと認められる場合は、民事訴訟手続に移行します。

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産業雇用支援課 雇用対策係


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岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
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更新日:2021年12月08日