【北上市で就職する大卒等向け】北上市地方就職支援金を支給します。

お知らせ

  • 地方就職支援金の申請を希望される方は、事前に申請窓口へご相談ください。なお、予算状況によって、終了、又は申請をお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 令和7年度地方就職支援金の申請期限は、令和8年2月28日(金曜日)です。(当日消印有効)

制度の概要

 北上市への移住及び定住の促進を図るため、東京都内に本部がある東京圏(注1)の大学等(注2)を卒業して、岩手県内にある企業に就職及び北上市に移住した方に対して、交通費と移転費を支援する事業です。

(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(注2)大学等:学校教育法に規定する大学(大学院含む)を指します。

補助対象経費

交通費

採用選考面接試験を受けるために要した交通費の2分の1の額を支給します。(注1) 

(注1)

 ・支給額の上限額は15,200円です。

 ・交通費の交付は、同一の対象者につき1回限りです。

 ・在学中でも申請が可能です。

 ・採用の内定を受けた企業から支給された交通費は対象外です。

 ・2分の1の額に100円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額を支給額とします。

 

移転費

東京圏から北上市への移住に要した実費額を支給します。(注2) 

【支給対象となる費用】

 引っ越し業者利用料、宅配便利用料、レンタカー使用料、高速道路使用料など

(注2)

 ・支給額の上限額は108,000円です。

 ・移転費の交付は、同一の対象者につき1回限りです。

対象となる人

(1) 移住元の要件、(2) 移住先の要件、(3) 就職の要件のすべてを満たす方

(1)移住元の要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 大学等の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある学校教育法に規定する東京圏内の大学等に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業または修了していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該大学等を卒業または修了する見込みであること。
  • 大学等の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く(注1))に継続して在住していること。
(注1)条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、館南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村、三浦町、箱根町、湯河原町

(2)移住先の要件

次のすべての要件を満たすこと

  • 北上市に移住していること。(注1)
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業又は修了の日から1年以内で就業開始日から1年以内であること。(注2)
  • 地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して市に居住する意思を有していること。

(注1)在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が県内に所在する企業に就職することが内定し、かつ、北上市に移住する意思があること。

(注2)在学中に交通費を申請する場合は、申請の日において、就業開始予定日前1年以内であること

(3)就職の要件

次のすべての要件を満たしている就業先であること。

  • 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
  • 風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
  • 暴力団又はこれと関係を有する法人等でないこと。
  • 国、地方公共団体、独立行政法人又は第三セクター(注1)でないこと。
  • 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。(注2)
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職していること(注3)
  • 勤務先の事業所が県内にあること。(注4)

(注1) 地方公共団体から補助金を受けているものを除く。

(注2) 農林水産業、建設業、製造業、卸売業及び小売業、宿泊業及び飲食サービス業等は除きます。

(注3) 在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。

(注4) 在学中に交通費を申請する場合は、勤務先の事業所が県内である見込みであること。

地方就職支援金の返還について

 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産等のやむを得ない事情があるものと認めた場合はこの限りではありません。

【全額の返還】

  • 偽りその他不正の手段により、地方就職支援金の交付を受けたとき。
  • 申請日から1年以内に就職の要件を満たす事業所に就職しなかったとき。
  • 申請日から1年以内に北上市に移住しなかったとき。(注1)
  • 就職から1年以内に就職先を退職したとき。(注2)
  • 北上市に移住した日から3年未満に北上市から転出したとき。(注3)

【半額の返還 】

  • 移住した日から3年以上5年以内に北上市から転出した場合(注4)

(注1)申請日に既に北上市に住民票がある場合を除く

(注2)退職日から3月以内に企業等への就職をする場合を除く

(注3)住民票を移さず転出していた方については、就職の要件を満たした企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に市から転出したとき

(注4)住民票を移さず転出していた方については、就職の要件を満たした企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市から転出したとき

申請方法について

 地方就職支援金の申請は、交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。

 申請に必要な提出書類は次のとおりです。

  • 北上市地方就職支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 内定・就業証明書兼就業状況照会に関する同意書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
  • 移住先の住民票の写し(注1)
  • 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票(移住元での在住地、在任期間を確認できる書類)(注2)
  • 顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等の写し等)
  • 卒業又は修了証明書(注3)
  • 交通費又は移転費の領収書等
  • 地方就職支援金の振込先がわかるもの(預金通帳又はキャッシュカードの写し等)

  (注1)  在学中に交通費を申請する場合は提出不要です。

  (注2) 在学中に交通費を申請する場合、または住民票を移さずに転出した場合は、移住元での在住地及び在任期間を確認できる資料を提出してください。(アパートの賃貸借契約の写し、光熱水費の請求書など)

(注3)在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書を提出してください。

関連書類のダウンロード

様式

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 雇用対策係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8243
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年12月15日