税控除の概要
寄附金にかかる税控除の概要(個人住民税)
地方公共団体(北上市など)に対する寄附金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分について、個人住民税において一定の限度まで所得税と合わせて全額が控除されます。この制度の概要は、次のとおりです。
2千円以上の寄附が控除の対象となり、以下の式により計算された額が控除されます
(ただし、控除額は総所得金額等の30%を限度とします)。
【税額控除の計算式】
次の(1)と(2)の合計額を税額控除
(1)(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×10%
(2)(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率)
ただし(2)の額については、個人住民税所得割の2割を限度とします。
控除対象額は、寄附者の家族構成や給与収入額等で1人ひとり異なります。
北上市の出身でない方からの北上市に対する寄附も、控除の対象となります。
所得税の優遇措置については、下記リンク先(国税庁ホームページ)をご覧ください。
関連サイトへのリンク
一定の寄付金を支払った時(寄付金控除)(国税庁のホームページへ)
ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制(総務省のホームページへ)
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更新日:2019年02月28日