自衛官に関する募集事務を目的とする住民基本台帳情報の提供
市区町村における法定受託事務として定められている自衛官募集事務について、令和6年1月16日付け岩手地本第28号により自衛隊岩手地方協力本部長から情報提供の依頼があり、次のとおり北上市が保有する住民基本台帳情報を提供しました。
提供先
自衛隊岩手地方協力本部
提供日
令和6年6月14日
利用目的
自衛官及び自衛官候補生募集のため
提供根拠
自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条(自衛隊法施行令第120条の事務は法定受託事務)及び個人情報の保護に関する法律第69条第2項第3号
提供内容
北上市の住民基本台帳に記録されている情報のうち、平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方(外国人及び情報提供を望まない方の申請により除外が決定された方を除く。)に関する氏名、住所、生年月日及び性別
提供方法
紙媒体
提供にあたり指示した事項
(1) 提供に係る個人情報は、自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務のみのために利用すること。
(2) 提供に係る個人情報は、自衛隊の内部規程である「防衛省の保有する個人情報の安全確保に関
する訓令」に基づき厳正に取り扱うこと。
(3) 提供した情報は、募集事務が終了後、直ちに返却すること。
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更新日:2024年06月24日