住民票の写し等の様式変更のおしらせ
令和7年12月15日から、北上市の住民記録システム等が国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ変更になります。
これに伴い、住民票の写し等に記載される内容や様式、また、印鑑証明書の様式が変わります。
住民票の写しの変更点について
「転入前住所」欄の新設
北上市に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。北上市に転入後、市内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。
(注意)北上市に転入してから相当年数が経過しているなどの理由で、旧住民記録システムに転入前住所のデータが残っていない場合、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
「前住所」欄の廃止
北上市内で転居した場合は、これまでは「住所」欄に見え消しで従前の住所が記載されていましたが、今後は現在の住所のみが表示されます。
今後は申し出に応じて、世帯票では「異動前住所」として、個人票では統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。窓口にてご相談ください。
コンビニ交付で発行される世帯票には、必ず統合記載欄に「異動前住所」が記載されます。
(注意)「世帯票」と「個人票」については下記「住民票の写しの様式について」をご覧ください。
「住所を定めた日」の記載内容の変更
北上市に転入した後、または出生後に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。なお、その場合の「住所を定めた日」に相当する日付は「住民となった年月日」に記載されている日付です。
住民票の写しの様式について
(1)世帯票
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。世帯員が5名以上の場合は複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
世帯員が2名以上の謄本(世帯員全員)は、この形式で交付します。
【見本】住民票の写し_世帯票_新様式(PDFファイル:417.5KB)
(2)個人票
1枚につき世帯員1名の事項が記載される様式です。
単身世帯、または世帯員が2名以上の抄本(世帯員の一部)は、この形式で交付します。
世帯員が2名以上の謄本(世帯員全員)で、異動履歴の記載を希望する場合は、世帯票に代えて個人票で交付することができます。
記載事項が1枚で収まらない場合、または2名以上の個人票を交付する際は複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
【見本】住民票の写し_個人票_新様式(PDFファイル:357.2KB)
(3)コンビニ交付の場合
コンビニ交付では、謄本、抄本、世帯員の人数に関わらず、すべて世帯票の様式となります。
窓口とコンビニ交付で様式のデザインに一部差異がありますが、印字内容は同一です。
住民票の除票の写しの様式について
北上市から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは、個人票の形式で作成されます。
令和7年12月15日システム変更以前に作成された住民票の除票の写しは、旧様式の形式で作成されています。
住民票の除票の写しは1名ごとに作成されるため、1名ごとに1通分の手数料が必要です。
印鑑登録証明書の様式について
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。
窓口とコンビニ交付で様式のデザインに一部差異がありますが、印字内容は同一です。
【見本】印鑑登録証明書_新様式(PDFファイル:260.1KB)
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更新日:2025年12月12日