通知カードが廃止されます
デジタル手続法の一部の施行に伴い、令和2年5月25日に通知カードが廃止されます。
再交付申請や通知カードの記載事項変更等を希望される方は5月22日(金曜日)までにお手続きください。
廃止後は、通知カードの取扱い等が次のとおりとなります。
廃止後の通知カードの取扱い
・通知カードの再交付はできません
・住民票記載の氏名や住所に変更が生じても、通知カードの記載事項を変更することはできません
・現在お持ちの通知カードの記載事項が住民票記載内容と同一であれば、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます
廃止後のマイナンバーの通知
・出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)により行われます
・個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません
・個人番号通知書は再交付や記載事項の変更をすることはできません
廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
・氏名、住所等の記載事項が住民票の記載事項と同一である通知カード
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更新日:2020年05月18日