住民票の写し (世帯全員、世帯一部)
住民票とは、住民の居住関係(住所、世帯構成など)を公に証明するものです。
住民票の写しには次の事項が記載されます。
1 氏名
2 出生の年月日
3 男女の別
4 住民となった年月日
5 住所及び転居した者については、その住所を定めた年月日
6 届出の年月日及び従前の住所
7 本籍及び筆頭者の氏名
8 世帯主及び世帯主との続柄
9 住民票コード
10 個人番号(マイナンバー)
本人又は同一世帯の方が請求する場合には「本籍及び筆頭者の氏名」「世帯主及び世帯主との続柄」「住民票コード」「個人番号(マイナンバー)」を記載することが出来ます。それ以外の方が記載を希望する場合は、委任状や正当な請求である旨の証明書類等が必要となります。
詳しくは下記「個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが記載された住民票の写し」をご確認ください。
住民票の写しは、自動車の登録、就学、年金の受給手続き、運転免許証の取得、住宅ローンの貸借契約などに利用されています。
請求方法
請求書に次の事項を記入して請求してください。
1 請求する人の氏名及び住所
2 必要な人の住所・氏名
3 請求する人と住民票の写しに記載される人との関係
4 必要な通数
5 使用目的
本庁舎、江釣子庁舎、和賀庁舎で取り扱います。
また他市町村にお住まいの方や、業務時間内に窓口に来ることができない方のために、郵便で請求することができます。
郵便請求の方法について
請求できる人
1 本人
2 1と同一の世帯に属する人
(注意)親子やきょうだい、親族等であっても住民票上世帯を分けている場合は委任状が必要です。
請求事由がプライバシーの侵害や差別につながるなどの不当な目的による場合は交付できません。正当な目的であることを証明する資料を提示してください。
本人確認書類について
窓口に来られた方の本人確認をしますので、次のいずれかの書類(原本)をお持ちください。
写真つきの公的書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
ア(公的な書類) |
健康保険証 |
イ(その他本人確認書類) |
学生証 |
(注意)通知カードは本人確認書類になりませんので、提示は不要です。
上記書類等の提示がない場合又は提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭での質問等をさせていただきます。
個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが記載された住民票の写し
個人番号(マイナンバー)及び住民票コードが記載された住民票の写しを請求できるのは、上記「請求できる人」の1と2の人です。
それ以外の方が請求する場合は、個人番号(マイナンバー)又は住民票コードが必要である旨の記載がある1又は2からの委任状が必要です。
本人確認書類は、委任状を作成した1又は2の人と代理人のものが必要です。
個人番号(マイナンバー)及び住民票コードは使用用途が法律により定められています。提出先へ個人番号及び住民票コードが記載された住民票が必要か、使用目的と併せて、事前にご確認ください。住民票の交付請求書に使用目的等を記入していただき確認をします。
(注意)マイナンバーを記載した住民票の提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
不明な点は、下記の問い合わせ先まで御確認ください
手数料
1通 350円
関連書類のダウンロード
住民票の写し等の交付請求書 (PDFファイル: 140.0KB)
住民票の写し等の交付請求書(委任状付) (PDFファイル: 131.8KB)
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更新日:2019年11月05日