自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
お知らせ
令和3年12月1日から、自動車臨時運行許可申請書及び申請の必要書類等が変更となります。
【変更点】
・自動車臨時運行許可申請書の様式(押印不要。旧様式は使用できなくなります。)。
・自動車検査証等の確認の実施。
・番号標受領者(窓口来庁者)の本人確認の実施。
(注意)自動車損害賠償責任保険証明書の原本確認は従来どおり行います。
概要
自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えて初めて運行することができます。臨時運行許可は、要件を満たしていない自動車の運行を車検、登録、販売、整備、封印取付等に限り臨時に認めるものです。
必要書類
・申請書(担当課窓口に用意しています)
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
・自動車検査証等の車台番号を確認できる書類
・番号標受領者の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
手数料
・1件 750円
申請窓口
北上市役所本庁舎1階市民課 (注意)支所では申請できません
その他
番号標(仮ナンバー)と許可証については、使用後速やかに本庁舎市民課へ返却してください。
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更新日:2024年09月20日