住民票等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード(個人番号カード)・印鑑証明書に「旧姓(旧氏)」が併記できるようになります。
【備考】旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の姓であり、戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の旧姓から一つ選んで記載することができます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により姓が変更されていてもそのまま使うことができます。
- 旧姓(旧氏)は他市区町村へ転入しても引き続き記載することができます。
- 不要になった場合には、旧姓(旧氏)の削除をすることができます。
旧姓(旧氏)を記載する手続き
- 旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本等をご用意ください。
(戸籍は本籍地がある市区町村で取得することができます。) - 用意した戸籍と本人確認書類を市民課の窓口まで持参し、旧姓(旧氏)記載の申請を行います。
【備考】申請時、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は持参してください。
旧姓(旧氏)が併記される証明書等
- 住民票
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
【備考】住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓でも旧姓で表された印鑑でも印鑑登録が可能です。(ただし、登録できる印鑑は1人1個です)
【備考】旧姓(旧氏)併記に併せて、印鑑証明書における性別欄を廃止します。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年08月31日