印鑑登録申請

印鑑登録の条件

登録できる人

  • 北上市に住民登録のある人
  • 15歳以上の人で、意思能力を有する人

登録できる印影

  • 8ミリメートル四方の正方形より大きく、25ミリメートル四方の正方形より小さいもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏のみ、名のみ、旧氏のみ、旧氏と名の組み合わせのいずれかで、文字として同一と判別できるもの
  • 外国人住民については、住民基本台帳に記録されている氏名、氏のみ、名のみ、通称名、カタカナ表記のいずれかのもの

(注意)同一世帯で同一の印影、住民記録台帳に記録されていない文字や職印、印鑑の文字に欠け等が認められるもの、ゴム印等変形や滅失のおそれのあるもの、紋様が刻まれているものは登録できません

即日登録ができる場合

本人が印鑑登録の届出を行い、かつ以下の要件のいずれかに当てはまる場合は、即日印鑑登録することができます。 

本人が申請する場合(顔写真付きの本人確認書類を提示)
届出事項 持参するもの 注意事項
本人が申請する場合
  • 登録する印鑑
  • 顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類の原本(注1)
即日、印鑑登録証を交付いたします。

(注1)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、旅券、身体障害者手帳等、官公署が発行した顔写真付きのものをご持参ください。

ただし、顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類がない場合、北上市に印鑑登録をすでにお済みの人が保証人になることで、即日登録ができます。

本人が申請する場合(保証人からの保証書を提示)
届出事項 持参するもの 注意事項
本人が申請する場合
  • 登録する印鑑
  • 保証書
  • 官公署が発行した公的な本人確認書類の原本(注2)
即日、印鑑登録証を交付いたします。

(注2)健康保険の資格確認書、年金手帳、年金証書などの官公署が発行したものをご持参ください。

即日登録できない場合

登録までの流れ

本人が顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類の提示ができない場合、保証人を立てることができない場合、または代理人の方が登録の申請をする場合は、即日登録ができません。

  1. 代理人が申請する場合は、委任状を添えて登録申請をしていただきます。
  2. 申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、登録しようとする本人の住民登録地(北上市の住民票の住所)宛に照会書を郵送します。
  3. 本人が記入した回答書(注3)、本人の本人確認書類の原本、代理人の本人確認書類の原本(注4)、登録する印鑑を窓口に持参することによって登録することができます。

(注3)本登録の届出期限は、仮登録の届出日から2週間以内です。

(注4)健康保険の資格確認書、年金手帳、年金証書などの官公署が発行した公的なものをご持参ください。

届出事項 持参するもの 注意事項
本人が申請する場合
本人が申請する場合(仮登録)
仮登録時(1回目の来庁)
  • 登録する印鑑
本登録時(2回目の来庁)
  • 回答書
  • 健康保険の資格確認書等、官公署が発行した本人確認書類の原本
  • 登録する印鑑

 

照会書を郵送しますので、即日登録ができません。
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合
仮登録時(1回目の来庁)
  • 登録する印鑑
  • 委任状
本登録時(2回目の来庁)
  • 回答書(委任状記入済のもの)
  • 本人の健康保険の資格確認書等、官公署が発行した本人確認書類の原本
  • 代理人の運転免許証、個人番号カード、健康保険の資格確認書等、官公署が発行した本人確認書類の原本
  • 登録する印鑑

 

照会書を郵送しますので、即日登録ができません。

 

成年被後見人の登録について

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。

成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。

成年被後見人または法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きをすることはできませんのでお気をつけください。

(注意)委任状による代理申請はできません。

即日登録できる場合

成年被後見人の登録(本人確認書類を提示)
届出事項 持参するもの 注意事項

成年被後見人

  • 登録する印鑑
  • 成年被後見人の顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類の原本(注5)
  • 法定代理人(成年後見人)の官公署が発行した本人確認書類の原本(注6)
  • 登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内のものに限る。)
即日、印鑑登録証を交付いたします。

(注5)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード、旅券、身体障害者手帳等、官公署が発行した顔写真付きのものをご持参ください。

(注6)マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険の資格確認書等、官公署が発行した公的なものをご持参ください。

ただし、顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類がない場合、北上市に印鑑登録をすでにお済みの人が保証人になることで、即日登録ができます。

成年被後見人の登録(保証人からの保証書を提示)
届出事項 持参するもの 注意事項
成年被後見人
  • 登録する印鑑
  • 保証書
  • 成年被後見人の官公署が発行した公的な本人確認書類の原本(注2)
  • 法定代理人(成年後見人)の官公署が発行した公的な本人確認書類の原本
  • 登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内のものに限る。)
即日、印鑑登録証を交付いたします。

即日登録できない場合

成年被後見人が顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類の提示ができない場合、保証人を立てることができない場合は、即日登録ができません。

  1. 成年被後見人と法定代理人(成年後見人)の両者が来庁のうえ、登録申請をしていただきます。
  2. 申請者が成年被後見人であることを確認するため、登録しようとする成年被後見人本人の住民登録地(北上市の住民票の住所)宛に照会書を郵送します。
  3. 記入した回答書(注7)、成年被後見人の本人確認書類の原本、法定代理人(成年後見人)の本人確認書類の原本(注8)、登記事項証明書の原本、登録する印鑑を両者が窓口に持参することによって登録することができます。

(注7)本登録の届出期限は、仮登録の届出日から2週間以内です。

(注8)健康保険の資格確認書、年金手帳、年金証書などの官公署が発行した公的なものをご持参ください。

届出事項 持参するもの 注意事項

成年被後見人

成年被後見人が申請する場合(仮登録)
仮登録時(1回目の来庁)
  • 登録する印鑑
  • 登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内のものに限る。)
本登録時(2回目の来庁)
  • 回答書
  • 成年被後見人の健康保険の資格確認書等、官公署が発行した本人確認書類の原本
  • 法定代理人(成年後見人)の運転免許証、個人番号カード、健康保険の資格確認書等、官公署が発行した本人確認書類の原本
  • 登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内のものに限る。)
  • 登録する印鑑

 

照会書を郵送しますので、即日登録ができません。

手数料

1件 350円

関連書類のダウンロード

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年03月30日