外国人住民の方の登録手続きについて
外国人住民の方の住民基本台帳制度がスタートしました!
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になりました。この制度改正により、外国人住民の方にとって利便性が向上し、負担が軽減されることとなりました。
主な変更点
外国人住民の方の住民票が作成されます
外国人住民の方も、日本人と同様に住民票が作成されます。
日本人と外国人で構成される世帯では、世帯全部が記載された住民票が発行出来るようになりました。
【住民票を作成する外国人住民の対象】
観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮在留許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
市外へ転出するときには転出届が必要となります
他の市区町村へ住所を移す場合、日本人と同様に市区町村で転出手続きを行い、「転出証明書」を受け取った後、転入先の市区町村窓口に転入届をします。出国するときも、国外転出手続きが必要です。
外国人登録証明書がなくなります
「外国人登録証明書」に替わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人住民の利便性が向上します
制度改正前までは、在留期間の更新等の手続きを入国管理局で行った後、住居地の市区町村へその旨を届け出る義務がありましたが、改正後は市区町村への届出が不要となりました。
外国人住民の方の住民基本台帳制度に関する電話相談窓口は以下のとおりです。
- 総務省 コールセンター
電話 050-1720-0849
受付時間 8時30分~17時30分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く) - 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 0570-013-904
(IP電話、PHSから通話の場合)03-5796-7112
受付時間 8時30分~17時00分(土日祝日を除く)
新制度の詳細は総務省、出入国在留管理庁のホームページ(下記の関連サイトへのリンク)をご覧ください。
関連書類のダウンロード
総務省:外国人住民の住民基本台帳制度が変わります (PDFファイル: 2.9MB)
出入国在留管理庁:入管法が変わります! (PDFファイル: 3.5MB)
出入国在留管理庁:特別永住者の制度が変わります! (PDFファイル: 423.5KB)
関連サイトへのリンク
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更新日:2025年07月30日