死亡届はいつまでに、どこに出せばいいですか?

死亡の事実を知った日から7日以内の届け出が必要です。

次のいずれかの市区町村で届出をすることができます。

  • 亡くなった方の本籍地
  • 届出人の住所地、所在地
  • 死亡地

 

詳しくは関連ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 登録係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8201
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更新日:2019年02月28日