本籍を変える場合にはどうしたらいいですか?

本籍地を変更するためには、「転籍届」が必要です。

原則、戸籍の筆頭者及び配偶者両名で署名のうえ、届け出をしてください。

 

注意点

筆頭者、配偶者ともに除籍となっている戸籍は転籍の届け出をすることができません。ただし18歳以上の構成員の方は単身の戸籍を作成する「分籍届」をすることができます。

 

詳しくは関連ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 登録係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8201
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2024年03月01日