本籍を変える場合にはどうしたらいいですか?
本籍地を変更するためには、「転籍届」が必要です。
原則、戸籍の筆頭者及び配偶者両名で署名のうえ、届け出をしてください。
注意点
筆頭者、配偶者ともに除籍となっている戸籍は転籍の届け出をすることができません。ただし18歳以上の構成員の方は単身の戸籍を作成する「分籍届」をすることができます。
詳しくは関連ページをご覧ください。
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更新日:2024年03月01日