戸籍の氏名にフリガナが記載されます

 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することになりました。

 施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍にフリガナを記載する取組が始まります

制度概要

動画で分かる戸籍へのフリガナ記載

戸籍のフリガナについて

マンガ「戸籍への「フリガナ」記載ってなに?」

マンガバナー

フリガナ記載の流れ

戸籍に記載されるフリガナの通知

  • 発送時期

   令和7年8月上旬(予定)

  • 対象者

   北上市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)

   他市町村本籍の方は本籍地の市町村から送付されます。

  • 発送方法

   原則、圧着はがきで送付します。

   同じ戸籍で同じ住所の方は最大4名1通で送付します。

   5名を超える場合は、2通以上に分けて送付します。

通知書に記載されているフリガナを確認

フリガナ通知

正しい場合は、届出の必要はありません

  • 通知書に記載のフリガナが正しい場合届出手続きは不要です。
  • 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

誤っている場合は、届出が必要です

  • 通知書に記載のフリガナが誤っている場合は令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください
  • 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
  • 窓口の場合、本籍地所在地の市町村窓口で届出してください。
  • 郵送の場合、本籍地の市町村窓口に送付してください。

 

 窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

 注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。

変更手続き方法
届出できる人
  • 氏のフリガナの届出

   原則、戸籍の筆頭者

  • 名のフリガナの届出

   原則、本人(15歳未満の方は、親権者等の法定代理人)

お問い合わせ先

手続き方法等ご不明な点がありましたら、国が設置するコールセンターへお問い合わせください。

  • 開設時期

   令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

   土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

  • 開設時間

   午前8時30分~午後5時15分

  • 電話番号

   0570-05-0310

お問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 登録係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8201
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年05月12日