戸籍の氏名にフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することになりました。
施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
制度概要
動画で分かる戸籍へのフリガナ記載
政府広報オンライン(外部サイトへリンク・別ウィンドウで開きます)
戸籍のフリガナについて
法務省ホームページ(外部サイトへリンク・別ウィンドウで開きます)
マンガ「戸籍への「フリガナ」記載ってなに?」
マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに? (PDFファイル: 10.5MB)
マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに?スマホ版 (JPEG: 4.9MB)

フリガナ記載の流れ
戸籍に記載されるフリガナの通知
- 発送時期
令和7年8月上旬(予定)
- 対象者
北上市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
他市町村本籍の方は本籍地の市町村から送付されます。
- 発送方法
原則、圧着はがきで送付します。
同じ戸籍で同じ住所の方は最大4名1通で送付します。
5名を超える場合は、2通以上に分けて送付します。
通知書に記載されているフリガナを確認
正しい場合は、届出の必要はありません
- 通知書に記載のフリガナが正しい場合は届出手続きは不要です。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
誤っている場合は、届出が必要です
- 通知書に記載のフリガナが誤っている場合は令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
- 窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
- 窓口の場合、本籍地か所在地の市町村窓口で届出してください。
- 郵送の場合、本籍地の市町村窓口に送付してください。
窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。

届出できる人
- 氏のフリガナの届出
原則、戸籍の筆頭者
- 名のフリガナの届出
原則、本人(15歳未満の方は、親権者等の法定代理人)
お問い合わせ先
手続き方法等ご不明な点がありましたら、国が設置するコールセンターへお問い合わせください。
- 開設時期
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
- 開設時間
午前8時30分~午後5時15分
- 電話番号
0570-05-0310

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更新日:2025年05月12日