死産届
届け出の原則
死産届必要の有無および火葬時期
妊娠第1月から第3月(妊娠満0週から11週)の胎児 | 死産届の届け出は不要です |
---|---|
妊娠第4月(妊娠満12週)以降の胎児 | 死産届の届け出が必要です |
(分娩成立後の乳児) | (出生届と死亡届の届け出が必要です) |
-
死産届が必要な妊娠第4月以降の子は、母が加入する健康保険における助産費支給の対象となります。
-
支給手続きには死産証書の写し等が必要となりますので、あらかじめコピーをとってから届け出をしてください。
妊娠第1月から第3月(妊娠満0週から11週)の胎児 | 火葬の必要はありません |
---|---|
妊娠第4月から第6月(妊娠満12週から23週)の胎児 | 24時間以内に火葬が可能です |
妊娠第7月(妊娠満24週)以降の胎児 | 24時間経過後に火葬が可能です |
(分娩成立後の乳児) | (24時間経過後に火葬が可能です) |
ご家族で火葬の日取りを決め、しみず斎園へのご予約が済んでから死産届の届け出をお願いします。
届け出期間
死産のあった日から7日以内にお届けが必要です。
届け出先の市区町村
- 届出人の住所地・所在地
- 死産があった場所
届出人になれる人
死産届を出すことができる人は規定で決められています。
亡くなった子の父または母(父と母が未婚の場合は母)
届出人が署名した届書を、代理人が窓口に持参することは可能です。
※届書への押印は任意になりました。
父母ともに届け出を出せないやむを得ない事情がある場合のみ、次の方が届出人になることができます。
- 同居人
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他の立会者
受付窓口(北上市役所にお届けする場合)
お取り扱い時間と場所のご案内(死亡届、死産届および火葬許可証の発行)
(別ウィンドウで開きます)
届け出の際にお持ちいただくもの
- 死産届書1通(医師が作成した死産証書(死胎検案書)原本の添付が必要です)
- 火葬料
一度市区町村役場に提出した死産届を、再度届出人やご家族の方にお見せすることはできません。
月齢によって母が加入している健康保険の助産費支給の対象となります。手続きには死産証書部分等の写しが必要となりますので、あらかじめコピーをとってから届け出をしてください。
しみず斎園の使用料(火葬料)
母の住民登録地によって施設使用料が変わります。
分娩成立後の乳児は施設使用料が異なりますので、死亡届のページでご確認ください。
北上市もしくは花巻市(旧東和町、旧石鳥谷町、旧大迫町を除く)
施設使用料は3,000円です。
それ以外の市区町村
施設使用料は12,000円です。
(旧東和町、旧石鳥谷町、旧大迫町の方は差額請求申請が出来ます。くわしくは花巻市役所にご確認ください)
火葬に関するお問い合わせ
しみず斎園(元日および友引の日を除く、午前8時30分から午後4時45分)
電話番号 0197-66-2725
北上ビルメン株式会社(元日および友引の日の、午前8時30分から午後4時45分)
電話番号 0197-67-0588
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2023年08月31日