出生届

届け出の原則

届け出期間

子どもが生まれた日から14日以内にお届けが必要です。日本国外で生まれた子については3カ月以内のお届けが必要です。

  • 子が生まれた当日を1日目と数えます。
  • 14日目(3カ月目)が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が届け出期限となります。

 

届け出先の市区町村

  • 生まれた子が入る戸籍のある本籍地(一般的には子の父母の本籍地)
  • 届出人の所在地
  • 子の出生地

父母の住所地へお届けすると、子の住民登録や児童手当などのお手続きがよりスムーズです。

 

届出人になれる人

原則は生まれた子の母または父です。

  • 子の母または父の署名済の届書を、代理人の方が窓口に持参することは可能です。
  • 子の母が未婚者である場合など、父名では届け出ができないことがあります。
  • 父または母が届出人欄に署名できない場合はご相談ください。

 注釈 届書への押印は任意になりました。

子の名づけについて

子の命名につかえる文字は「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがなまたはカタカナ」と戸籍法および戸籍法施行規則で決められています。命名につかえない文字を用いた出生届は受理されませんのでご注意ください。

なお、名前の読み方についての法的な決まりはありません。

受付窓口(北上市役所にお届けする場合)

(別ウィンドウで開きます)

 

閉庁時(土日祝および時間外)に届け出るとき

開庁時間外に出生の届出をされた場合、出生届出済証明書の受け取りや手当等の手続きのため開庁時間内に改めて来庁いただく必要がありますのでご留意ください。

届け出の際にお持ちいただくもの

  • 出生届書1通(医師または助産師が作成した出生証明書原本の添付が必要です)
  • 母子手帳

一度市区町村役場に提出した出生届を、再度届出人やご家族の方にお見せすることはできません。

  • 出生証明書部分の写しが必要なときは、あらかじめコピーをとってから届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 登録係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8201
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更新日:2024年03月01日