婚姻届
もっとも一般的な婚姻の届け出についてご案内しています。
外国籍の方と婚姻する場合や、外国の方式で婚姻が成立している場合などは提出書類などのご案内を別途いたしますので、窓口にご相談ください。
届け出の原則
届け出期間
届け出によって効力が発生するので期間の定めはありません。お二人にとっていい日をお選びください。
届け出先の市区町村
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
- 夫になる人または妻になる人の所在地(一時的な滞在地を含む)
届出人
夫になる人と妻になる人の双方(届出人欄に署名が必要です)
注釈 届書への押印は任意になりました。
証人欄の記入
届書の証人欄に成年の証人2名による記入及び署名が必要です。証人欄に不備のある婚姻届は受理されません。
受付窓口(北上市役所にお届けする場合)
(別ウィンドウで開きます)
届け出の際にお持ちいただくもの
必ずお持ちいただくもの
- 婚姻届書1通(必要事項が漏れなく記入されているもの)
- 身分証明書(窓口に来られる方のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)
必要に応じてお持ちいただくもの
- マイナンバーカード〈個人番号カード〉(北上市に住所があり婚姻によって氏が変わる方。平日のみ)
窓口での本人確認について
届出人について、身分証明書による本人確認を行っています。
次の場合には、届出がなされた旨の通知を後日郵送しています。
- 届出人(夫または妻になる人)の片方または双方が来庁されなかったとき
- 来庁した届出人について、戸籍法および戸籍法施行規則に準じた身分証明書類による本人確認が出来なかったとき
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更新日:2024年03月01日