婚姻届や協議離婚等の証人は誰に書いてもらえばいいですか?
届出の当事者以外で成人(18歳以上)の方であれば、どなたでもかまいません。
日本人以外の方でも結構です。
ただし証人欄に未記入の項目があると、不備となり届書を受理することができなくなりますのでご注意ください。
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市民課 戸籍係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8201
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更新日:2024年03月01日