死亡届はいつまでに、どこに出せばいいですか?
死亡の事実を知った日から7日以内の届け出が必要です。
次のいずれかの市区町村で届出をすることができます。
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地、所在地
- 死亡地
詳しくは関連ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8201
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更新日:2019年02月28日