令和3年度から適用される個人市・県民税の主な税制改正の内容

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替(個人所得課税の見直し)

 

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除・公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の金額が10万円引き上げられる等の改正が行われます。詳細は下図をご覧ください。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除額の上限額が適用される給与収入金額が、1000万円から850万円に引き下げられました。
  3. 給与所得控除額の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。

上記改正に伴い、給与所得金額の計算が変更となりました。

給与所得算出表

令和3年度(令和2年分所得)以降】

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円

A-550,000円

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円から1,799,999円

A÷4=B
(千円未満切り捨て)

「B×2.4+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から3,599,999円

「B×2.8-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から6,599,999円

「B×3.2-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から8,499,999円

A×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

A-1,950,000円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限額となりました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられました。

 

上記改正に伴い、公的年金等所得金額の計算が変更となりました。

公的年金等所得算出表

 【令和3年度(令和2年分所得)以降】

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超

65歳未満

130万円

以下

(A)-60万円

(60万円以下は所得0)

(A)-50万円

(50万円以下は所得0)

(A)-40万円

(40万円以下は所得0)

130万円超410万円以下

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

410万円超770万円以下

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

1,000万円超

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

65歳以上

330万円以下

(A)-110万円

(110万円以下は所得0)

(A)-100万円

(100万円以下は所得0)

(A)-90万円

(90万円以下は所得0)

330万円超410万円以下

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

410万円超770万円以下

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

1,000万円超

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者は、基礎控除が適用されないこととなりました。
  3. 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。
基礎控除額一覧

合計所得金額

【基礎控除額】
改正後

【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

所得金額調整控除の創設

1.給与等の収入金額が850万円を超える場合で、次の(1)~(3)のいずれかの要

  件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から控除されます。

  (1) 本人が特別障害者に該当する

  (2) 23歳未満の扶養親族を有する

  (3) 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

◆所得金額調整控除額={給与等の収入金額(限度額1,000万円)-850万円}×0.1

 

【計算例】

〈本人特別障害者で給与収入1,100万円の場合〉

給与所得控除額 195万円

所得金額調整控除額 {1,000万円(限度額)-850万円}×0.1=15万円

給与所得金額 1,100万円-195万円-15万円=890万円

2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、両方の所得金額の合

  計額が10万円を超える場合に、給与所得の金額から控除されます。

◆所得金額調整控除額=給与所得(限度額10万円)および公的年金等に係る雑所得 (限度額10万円)-10万円

 

【計算例】

〈65歳以上で給与収入400万円、公的年金収入が115万円の場合〉

給与所得控除額 124万円

公的年金等控除額 110万円

所得金額調整控除前の給与所得金額 400万円-124万円=276万円

所得金額調整控除前の公的年金等雑所得金額 115万円-110万円=5万円

所得金額調整控除額 

10万円(給与所得276万円→限度額10万円)+5万円(公的年金等雑所得)-10万円

=5万円

給与所得金額 400万円-124万円-5万円=271万円

所得控除等及び非課税措置に係る合計所得金額要件等の見直し

 

所得控除等及び非課税措置に係る合計所得金額の要件等

要件等

【改正後】

【改正前】

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

ひとり親及び寡婦、障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる人)

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円(注釈1)

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円(注釈2)

(注釈1)同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算

(注釈2)同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算

所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される人)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注釈3)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(注釈4)

(注釈3)同一生計配偶者または扶養親族を有する 場合に加算

(注釈4)同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。ひとり親控除及び新たな寡婦控除の要件は以下のとおりです。

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有するなどの下記要件を満たす単身者が該当します。

  1. 生計を一にする子を有する
  2. 合計所得金額が500万円以下
  3. 事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外)

寡婦控除

改正後の寡婦はひとり親に該当せず、夫と離別または死別した後に婚姻をしていないもので下記要件を満たす単身者が該当します。

  1. 子以外の扶養親族を有する(夫と離別の場合。死別の場合は扶養親族を問わない)
  2. 合計所得金額が500万円以下
  3. 事実上の婚姻関係と同様の事情にある相手がいない(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外)

控除額等は、下表のとおりです。

(改正後:ひとり親控除 30万円・寡婦控除 26万円)

控除額

本人

女性

配偶関係

死別

離別

未婚

本人合計所得(円)

500万以下

500万円超

500万以下

500万円超

500万以下

500万円超

扶養親族:「子」あり

30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」あり

26万円

26万円

扶養親族:なし

26万円

控除額

本人

男性

配偶関係

死別

離別

 未婚

本人合計所得(円)

500万以下

500万円超

500万以下

500万円超

500万以下

500万円超

扶養親族:「子」あり

30万円

30万円

30万円

扶養親族:「子以外」あり

扶養親族:なし

(改正前:寡婦特別控除 30万円 ・寡婦(夫)控除26万円)

控除額

本人

女性

配偶者関係

死別

離別

本人合計所得(円)

500万以下

500万円超

500万以下

500万円超

扶養親族:「子」あり

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養親族:「子以外」あり

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養親族:なし

26万円

  -

  -

  -

 

控除額

本人

男性

配偶者関係

死別

離別

本人合計所得(円)

500万以下

500万円超

500万以下

500万円超

扶養親族:「子」あり

26万円

  -

26万円

  -

扶養親族:「子以外」あり

  -

  -

  -

  -

扶養親族:なし

  -

  -

  -

  -

医療費控除の明細書の提出について

令和3年度市・県民税申告より、医療費控除を申請する場合には、医療費控除の明細書を申告書に添付する必要があります(医療保険者等の医療費通知書を添付する場合も含む)。

昨年度まで、経過措置として医療費の領収書の添付または提示により医療費控除を適用しておりましたが、それができなくなります。医療費控除の申請の際は、必ず医療費控除の明細書等の提出をお願いします。

なお、医療費控除の明細書の様式は、市民税課窓口(市役所本庁舎1階15番窓口)にも準備しております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年01月08日