令和7年度税制改正の主な内容について ~いわゆる「年収の壁」への対応として~

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、改正が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

1. 給与所得控除の見直し

2. 各種控除等の所得要件の引き上げ

3. 大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設

所得税に関する改正内容は下記リンクより国税庁の特設サイトをご確認ください。

所得税の基礎控除の見直し等(外部リンク)

1. 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較

給与の収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入額×40%ー  10万円
     180万円超190万円以下 給与等の収入額×30%+    8万円
     190万円超360万円以下 給与等の収入額×30%+    8万円 改正なし
     360万円超660万円以下 給与等の収入額×20%+  44万円
     660万円超850万円以下 給与等の収入額×10%+110万円
 850万円超 195万円(上限)

家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費の最低保障額の引き上げ

上記給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

2. 各種控除等の所得要件の引き上げ

次の表のとおり、各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられました。

改正前と改正後の比較
扶養区分と所得要件

改正前

(給与のみの場合の収入金額)

改正後

(給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等

  勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

(注意)判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得があるときはこの限りではありません。

 

配偶者や扶養親族の収入が給与のみの場合の参考です。

改正後の配偶者・扶養控除と課税の要件について

令和7年中の給与所得金額

配偶者・扶養控除の対象

被扶養者(扶養される人)自身の

市・県民税の課税

38万円以下

(103万円以下)

対象 非課税

38万円超58万円以下

(103万円超123万円以下)

対象 課税

58万円超

(123万円超)

対象外 課税

(注意)配偶者控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けられません。

(注意)市・県民税が非課税となるのは、原則として前年中の合計所得金額が38万円以下の場合です。扶養親族がいる方や障害のある方、未成年者の方などは非課税となる前年中の合計所得金額が上記参考と異なります。詳しくは下記リンク「個人市民税/税額は」をご確認ください。

個人市民税/税額は

3. 大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設

大学生年代の就業調整対策のため、新たに「特定親族特別控除」が設けられました。これにより、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(特定親族)がいる場合、その親族と生計を一にする納税義務者が控除を受けられます。

特定親族となるのは、次のいずれにも該当する場合です。

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色・白色事業専従者を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族(合計所得金額が58万円以下)に該当しない

特定親族特別控除額 
控除の種類

特定親族の合計所得金額

(給与のみの場合の収入金額)

個人住民税控除額

扶養控除

(特定扶養親族)

58万円以下

(123万円以下)

45万円
特定親族特別控除

  58万円超  95万円以下

(123万円超160万円以下)

  95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

  6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

  3万円

(注意)収入金額は給与のみの場合です。他の収入があるときはこの限りではありません。

(注意)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

よくある質問

Q1 給与所得控除とは何ですか?


A1 給与所得者が、収入を得るために必要な経費を概算で差し引くことができる制度です。給与所得控除を差し引くことで、課税対象となる所得を減らすことができます。

 

Q2 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか?


A2 給与収入から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得が減少します。課税対象となる所得が減少することになるため、税負担の軽減につながります。

 

Q3 特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?


A3 特定親族特別控除に該当する場合、特定親族の合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2025年10月17日