令和9年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な税制改正
令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度以降の個人住民税から適用される改正は次のとおりです。
- 給与所得控除の引き上げ
- 各種控除等の所得要件の引き上げ
- 住宅ローン控除の拡充
1.給与所得控除の引き上げ
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。
| 令和8年度 | 令和9・10年度 | |
| 控除額 |
65万円 (給与収入190万円以下) |
74万円 (給与収入220万円以下) |
2.各種控除等の所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
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区分 |
所得要件 | |
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改正後 |
改正前 | |
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
62万円以下 | 58万円以下 |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
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| 勤労学生の合計所得金額 |
89万円以下 |
85万円以下 |
(参考)令和10年度分の市・県民税から、ひとり親控除の控除額が30万円から33万円に引き上げられます。
3.住宅ローン控除の拡充
住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
制度の詳細は下記をご覧ください。








更新日:2026年09月14日