令和9年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な税制改正

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度以降の個人住民税から適用される改正は次のとおりです。

  1. 給与所得控除の引き上げ
  2. 各種控除等の所得要件の引き上げ
  3. 住宅ローン控除の拡充

 

1.給与所得控除の引き上げ

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられます。

給与所得控除の最低保障額
  令和8年度 令和9・10年度
控除額

65万円

(給与収入190万円以下)

74万円

(給与収入220万円以下)

 

2.各種控除等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

各種扶養控除の所得要件の比較

区分

所得要件

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

62万円以下 58万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

  勤労学生の合計所得金額

89万円以下

85万円以下

(参考)令和10年度分の市・県民税から、ひとり親控除の控除額が30万円から33万円に引き上げられます。

 

3.住宅ローン控除の拡充

住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。

制度の詳細は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2026年09月14日