公的年金を受給している方へ~「扶養親族等申告書」の送付対象が拡大されます~
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届いたらご確認ください
令和9年分から、日本年金機構が送付する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付対象者が拡大されました。これまで申告書が送付されていなかった方にも届く場合があります。
この申告書は、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの税の控除を受けるための大切な書類です。
| 令和8年分 | 令和9年分 | |
| 65歳未満 | 155万円以上 | 98万円以上 |
| 65歳以上 | 205万円以上 | 148万円以上 |
申告書が届いた方へ
申告書が届いた場合は、ご自身やご家族が控除の対象となるか内容を確認し、申告書に記入のうえ提出してください。
(注意)各種控除に該当しない方は、申告書の提出は不要です。
(注意)北上市役所には提出できません。
提出先
日本年金機構 令和9年分申告書受付担当
〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
(注意)例年、日本年金機構ではなく共済組合等から扶養親族等申告書が送付されていた方は、共済組合等に提出先を確認してください。
(注意)マイナポータルから「ねんきんネット」を利用すると、パソコンやスマートフォンから簡単に電子申請で提出できます。電子申請で提出した場合、紙の申告書の提出は不要です。
申告書を提出していない方へ
各種控除に該当する方で、令和8年分の扶養親族等申告書を提出していない方は、控除が適用されていない場合があります。その場合は、確定申告または市・県民税申告を行ってください。
申告をしないと税負担が大きくなる場合があります
扶養親族等申告書を提出していない場合や、確定申告・市・県民税申告を行っていない場合は、配偶者控除や扶養控除などが適用されず、本来より税負担が大きくなっている場合があります。
各種控除に該当する場合は、忘れずに手続きを行ってください。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に関する問い合わせ先・その他詳細は下記からご覧ください。
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更新日:2026年09月14日