個人市民税/申告が必要な人・しなくてもよい人

1月1日現在で北上市に住民登録がある人で、次に該当する場合は、毎年3月15日(土・日の時は翌月曜日)までに住民税(市・県民税)申告書を提出してください。 なお、税務署から確定申告書やお知らせはがき等が送られた人は、税務署にて確定申告をお願いします。 また、税務署から確定申告書やお知らせはがき等が送付される方には住民税(市・県民税)申告書は送付されませんのであらかじめご了承ください。

 

申告が必要な人

  • 営業、農業、不動産(小作料、地代家賃)などの所得がある人(詳しくは「個人市民税/税額は」をご覧ください)
  • 株式等の配当や譲渡による所得がある人
  • 土地建物やその他資産の譲渡による所得がある人
    (注意)公共事業のための譲渡で、所得税が発生しない場合でも、住民税(市・県民税)申告は必要です。
  • 給与所得者で、勤務先から北上市役所へ給与支払報告書が提出されていない人
    (注意)提出の有無については、勤務先に確認してください。
  • 年の中途で就職又は退職した人で、年末調整をしていない人
  • 年末調整済の給与以外の所得が20万円以下の人
    (注意)確定申告は不要ですが、住民税(市・県民税)申告は必要です。
  • 公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人
    (注意)確定申告は不要ですが、住民税(市・県民税)申告は必要です。
  • 原稿料や講演料等の支払いを受けた人
  • 後期高齢者医療制度の被保険者や、国民健康保険加入者及びその世帯主の人
    (注意)申告がないと、保険料の算定や軽減措置の判定などができません。

 

申告をしなくてもよい人

  • 勤務先で年末調整した人で、その勤務先のほかに所得がない人
  • 税務署へ所得税の確定申告書を提出した人
    (注意)確定申告不要制度(国税庁のホームページへ移動します)を選択した上場株式等の配当(大口株主)や未公開株式の少額配当等があり、確定申告書第2表「住民税に関する事項」欄に記載しなかった場合は別途住民税申告が必要です。
  • 前年の所得が障害者年金、遺族年金等の非課税対象の所得のみの人
  • 公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない人
  • 北上市内に住民登録がある配偶者または生計を一にしている親族から扶養されていて、前年中に収入がない人
    (注意)扶養者が市外に住民登録がある場合は、申告が必要です。
  • 前年中に収入がない人(下記をお読みください)

 

前年中に収入がなかった場合

前年中に収入がなかった場合、住民税(市・県民税)申告は不要ですが、収入がなかった旨を電話にて市民税課までお知らせください。 ご連絡がない場合は、国民健康保険税や介護保険料等の算定、所得の証明書(課税所得証明書・非課税証明書)を発行する際などに支障をきたすことがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年01月08日