個人市民税/税額は(令和8年度以降)
1 市県民税
<市県民税とは>
均等割と所得割で構成されます。また、市民税が課税される方には県民税もともに課税され、市民税と県民税をあわせて住民税と呼んでいます。なお、年度の切り替わりは毎年6月です。
<税額の算出方法>
| 市民税 | 県民税 |
| 3,000円 | 2,000円 |
(注意1)県民税にはいわての森林づくり県民税1,000円が含まれています。
(注意2)令和6年度から国税である森林環境税が市民税・県民税とともに1,000円徴収されます。
所得割
所得の額に応じて課税され、次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除等
- (所得金額-所得控除額)は1,000円未満切捨てです。
- 所得割額は100円未満切捨てになります。
<非課税措置>
均等割非課税は合計所得金額により、所得割非課税は総所得金額等により判定します。
均等割も所得割も課税されない人
(1) その年の1月1日現在、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
(2) その年の1月1日現在、 障害者・未成年者・ひとり親・寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の人
(3) 税法上の扶養親族がいない場合…前年の合計所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下の人
(4) 税法上の扶養親族がいる場合…前年の合計所得金額が28万円×(税法上の扶養親族数+1)+10万円+16万8千円以下の人
所得割が課税されない人
(1) 税法上の扶養親族がいない場合…前年の総所得金額等が45万円(給与収入で110万円)以下の人
(2) 税法上の扶養親族がいる場合…前年の総所得金額等が35万円×(税法上の扶養親族数+1)+10万円+32万円以下の人
| 種類 | 計算方法 | |
| 営業等 | 製造・飲食・サービス業等 医師、外交員、内職等 |
収入金額-必要経費 |
| 農業 | 農作物生産、家畜の飼育等の収入 | 収入金額-必要経費 |
| 不動産 | 地代、家賃、小作料等の収入 | 収入金額-必要経費 |
| 利子 | 公社債や預貯金等の利子 | 全額 |
| 配当 | 株式や出資の配当等 | 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子 |
| 給与 | 勤務先から受ける給与、賃金、賞与、事業専従者の専従者給与等 | 収入金額-給与所得控除額 |
| 雑 | 公的年金等の収入 |
(1)と(2)の合計額 |
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【業務】 他の所得にあてはまらない収入(講演料やシルバー人材センターの収入など) 【その他】 個人年金など、上記に当てはまらない収入 |
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| 譲渡 | 土地等の財産を売った収入 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 (長期譲渡所得(土地・家屋等の分離長期渡譲除く)は、1/2が課税対象) |
| 一時 | 生命保険満期・解約金、クイズの賞金等 | 収入金額-必要経費-特別控除額 (1/2が課税対象) |
| 山林 | 山林の伐採や立木の譲渡 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
| 退職 | 退職金、一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 (注意)現年分離課税です |
3 給与所得金額の算出表
4 公的年金等の所得金額算定表
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種類 |
要件 |
控除額 |
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雑損控除 |
災害や盗難等により家財、住宅、現金等に損害を受けた場合 |
(1)と(2)のいずれか多い金額 |
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医療費控除 |
本人や生計を一にする配偶者、その他親族の医療費を支払った場合 |
(支払った医療費-保険等による補てん金額)-(総所得金額等の合計額5%と10万円のいずれか少ない方の金額) |
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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) |
健康の保持推進及び疾病の予防として一定の取り組みを行い、スイッチOTC医薬品の購入費として12,000円を超える支払いがある |
支払ったスイッチOTC医薬品の購入費の総額 - 12,000円 (注意)限度額は88,000円です
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社会保険料控除 |
本人や生計を一にする配偶者その他親族の社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、国民年金、雇用保険など)を支払った場合 |
支払った金額及び給与から控除された金額の全額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
本人が支払った小規模企業共済掛金や心身障害者扶養共済掛金の金額 |
支払った金額の全額 |
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生命保険料控除 |
本人、生計を一にする配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険料や簡易保険料。また本人や配偶者を受取人とする個人年金保険料 |
下記A計算式に当てはめて算出した金額 (限度額7万円) |
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地震保険料控除 |
本人が支払った地震保険契約や(旧)長期損害保険料 |
下記B計算式に当てはめて算出した金額 (限度額25,000円) |
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障害者控除 |
本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者であるとき (注釈1) |
普通障害者…26万円 |
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寡婦控除 |
夫と死別(あるいは生死不明)し、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人。または、夫と離婚し再婚していない人で、子以外の扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 |
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| ひとり親控除 |
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下)を有する寡婦(夫)かつ、合計所得金額が500万以下の人 |
30万円 |
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勤労学生控除 |
本人が学生で、前年中の合計所得金額が85万円以下で、かつ、その所得金額のうち給与等所得以外の所得が10万円以下の場合 |
26万円 |
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配偶者控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下の人 (注釈3) |
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配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の人 (注釈4) |
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扶養控除 |
本人と生計を一にする親族のうち前年中の合計所得金額が58万円以下の人(ただし事業専従者を除く) |
一般扶養(16歳以上で下記年齢以外の方1人につき)…33万円 特定扶養(19歳以上23歳未満)1人につき)…45万円 老人扶養(70歳以上1人につき)…38万円 同居老親等扶養(1人につき)…45万円 (注釈5)
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| 特定親族特別控除 | 本人と生計を一にする親族(19歳以上23歳未満)のうち前年中の合計所得金額が58万円以上123万円以下の人 |
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基礎控除 |
合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります |
合計所得2,400万円以下…43万円 合計所得2,400万円超2,450万円以下…29万円 合計所得2,450万円超2,500万円以下…15万円 2,500万円超…0円 |
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(注釈1)納税者ご本人又は扶養されているご家族が、療育手帳・精神障害者福祉手帳・身体障害者手帳・戦傷者手帳等の交付を受けている場合(級数による)。また、介護保険の要介護認定を受けられた65歳以上の方で、「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等、一定の状態にある方は、申請に基づき市町村長が発行する「障害者控除対象者認定通知書」により税の控除を受けることができます(当市では、長寿介護課で発行)。 (注釈2)同居特別障害者とは、特別障害者のうち、本人や配偶者、生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況とする人です。 (注釈3)控除対象配偶者が、配偶者特別控除の適用を受ける場合は適用外です。 (注釈4)配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。 (注釈5)同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、いずれかと同居を常況としている人です。 |
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A 生命保険料控除計算式
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保険の支払額 |
控除額 |
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15,000円以下 |
全額控除 |
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15,000円を超えて40,000円以下 |
支払った保険料×1/2+7,500円 |
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40,000円を超えて70,000円以下 |
支払った保険料×1/4+17,500円 |
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70,001円以上 |
一律35,000円 |
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一般生命保険料、個人年金保険料、それぞれで計算します。 |
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保険の支払額 |
控除額 |
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12,000円以下 |
全額控除 |
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12,000円を超えて32,000円以下 |
支払った保険料×1/2+6,000円 |
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32,000円を超えて56,000円以下 |
支払った保険料×1/4+14,000円 |
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56,001円以上 |
一律28,000円 |
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一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、それぞれで計算します。 |
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適用の保険制度 |
控除額 |
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旧制度と新制度の両方適用 |
アで算出した控除額とイで算出した控除額の合計額(限度額28,000円) (注意)ただしアから算出された控除額が28,000円を超える場合はアの控除額を優先します。 |
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一般生命保険料、個人年金保険料がそれぞれ旧制度と新制度両方ある場合に、各保険料控除ごとに有利な計算式を選択できます。 |
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保険料の区分 |
支払額 |
控除額 |
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地震保険料のみ |
50,000円以下 |
支払った保険料×1/2 |
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50,001円以上、 |
一律25,000円 |
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(旧)長期損害保険料のみ |
5,000円以下 |
支払った保険料 |
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5,001円以上15,000円まで |
支払った保険料×1/2+2,500円 |
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15,001円以上 |
一律10,000円 |
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両方ある場合は地震保険料と(旧)長期損害保険料の控除額の合計額 |
限度額25,000円 |
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(旧)長期損害保険料は平成18年12月31日以前に締結したものに限ります。 |
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配偶者の合計所得金額 |
配偶者の年齢 |
本人の合計所得金額 |
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900万円以下 |
900万円を超えて950万円以下 |
950万円を超えて1,000万円以下 |
1,000万円超 |
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58万円以下 |
70歳未満 (控除対象配偶者) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除なし |
|
70歳以上 (老人控除対象配偶者) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
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|
配偶者の年齢は前年の12月31日現在で判定されます |
|||||
|
配偶者の合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 |
|||
|
900万円 以下 |
900万円を超えて950万円以下 |
950万円を超えて1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
|
58万円を超えて100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除なし |
|
100万円を超えて105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
|
105万円を超えて110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
|
110万円を超えて115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
|
115万円を超えて120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
|
120万円を超えて125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
|
125万円を超えて130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
|
130万円を超えて133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
|
133万円超 |
控除なし |
|||
|
配偶者の年齢は前年の12月31日現在で判定されます |
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| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円を超えて95万円以下 | 45万円 |
| 95万円を超えて100万円以下 | 41万円 |
| 100万円を超えて105万円以下 | 31万円 |
| 105万円を超えて110万円以下 | 21万円 |
| 110万円を超えて115万円以下 | 11万円 |
| 115万円を超えて120万円以下 | 6万円 |
| 120万円を超えて123万円以下 | 3万円 |
| 市民税 | 県民税 |
| 6% | 4% |
7 調整控除
所得税と住民税では、人的控除額(基礎控除、扶養控除など)に差があり、住民税の控除額の方が小さくなります。この人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1) 合計課税所得金額(注釈4)が200万円以下の場合
aとbのいずれか少ない金額の5%
a.人的控除の差の合計額
b.合計課税所得金額(注釈4)
(2) 合計課税所得金額(注釈4)が200万円を超える場合
cからdを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%
c.人的控除の差の合計額
d.合計課税所得金額(注釈4)から200万円を控除した金額
(注釈4)合計課税所得金額とは、課税総所得金額(所得金額-所得控除額)、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額です。
なお、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
人的控除の差
| 適用 | 差 |
| 普通障害 | 1万円 |
| 特別障害 | 10万円 |
| 同居特別障害 | 22万円 |
| 適用 | 差 |
| 母親 | 5万円 |
| 父親 | 1万円 |
寡婦控除、勤労学生控除
差額:1万円
| 差 | 差 | |
| 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | 一般 | 老人 |
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
| 950万円超 1000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
| 適用 | 差 |
| 一般 | 5万円 |
| 特定 | 18万円 |
| 老人 | 10万円 |
| 同居老人 | 13万円 |
| 納税義務者の合計所得 | 差 |
| 2500万以下 | 5万円 |
| 2500万超 | 0円 |
8 税額控除(寄附金控除、配当控除、住宅借入金等特別控除、外国税額控除等)
(1) 寄附金控除
地方公共団体(北上市など)に対する寄附金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分について、個人住民税において一定の限度まで所得税と合わせて控除されます。
| 対象寄付金 | (1)都道府県又は市区町村に対する寄付金(ふるさと納税) (2)住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金 (3)住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金 (4)都道府県又は市区町村が条例で指定したもの |
||||||||||||||||||||
| 控除額 |
対象寄附金が(1)の場合
(注釈2)0円未満の場合は0円
対象寄附金が(2)~(4)の場合 |
(2) 配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 課税総所得金額等の合計額 | 1,000万円 以下の場合 |
1,000万円を超える場合 | |||||
| 1,000万円 以下の部分 |
1,000万円 超の部分 |
||||||
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
| 利益の配当等 | 1.60% | 1.20% | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% | |
| 証券投資信託等 | 外貨建等証券 投資信託以外 |
0.80% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
| 外貨建等証券 投資信託 |
0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% | |
(3) 住宅借入金等特別控除
所得税で住宅借入等特別控除の適用を受けていて、かつ所得税において控除しきれなかった額がある場合には、一定の上限額まで住民税から控除することができます。下記のいずれか少ない金額が住民税における住宅借入金等特別控除額となります。
- 所得税の住宅借入金等特別控除額−所得税額
- 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)の5%(平成26年4月から令和3年12月末までの入居者かつ特定取得又は特別特定取得(注釈)された方については7%)
- 97,500円(平成26年4月から令和3年12月末までの入居者かつ特定取得又は特別特定取得(注釈)された方については136,500円)
(注釈)
特定取得…住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じ)が8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。
特別特定取得…住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。
(注意)詳細については、下記のページをご覧ください。
(4) 外国税額控除
納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課され、さらに日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。外国で課された所得税の額を一定の方法(所得税から控除、控除しきれないときは県民税から控除、それでも控除しきれないときは市民税から控除の順)により、控除限度額の範囲内で差し引かれます。
(5) 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除は、前年において配当割または株式等譲渡所得割を課されたときに、その課されることとなった所得について申告を行った場合、当該配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除を行うという制度です。なお、控除しきれなかった額は、還付または充当されます。
| 区分 | 市民税 | 県民税 |
| 配当割額または株式等譲渡所得割額 | 3/5 | 2/5 |
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更新日:2026年05月22日