公的年金からの市県民税の特別徴収について(平成28年10月1日以降に一部制度変更有り)
公的年金からの特別徴収とは、公的年金を受給している人の市・県民税(住民税)を、公的年金から天引きする制度です。(地方税法第321条の7の2)
対象者
次の(1)~(3)のすべてに該当する人です。
(1)前年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金など年額18万円以上の支払いを受けている人
(2)その年度の4月1日現在で65歳以上の人
(3)その年度の4月1日現在で介護保険料が年金から特別徴収されている人
(注意)特別徴収の対象となる人は、本人希望による徴収方法の変更はできません。
対象外
次のような場合は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の支給額から保険料等を引いた残りの額が、市・県民税の特別徴収される税額より少ない場合
(注意)保険料等とは、老齢基礎年金等から特別徴収されている介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び源泉徴収されている所得税・復興特別所得税のことです。
・遺族・障害年金のみを受給している場合
・その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる場合
対象となる市・県民税(住民税)
公的年金等の所得に係る市・県民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など)に係る市・県民税は、給与からの特別徴収又は普通徴収(納付書又は口座振替)で納付をしていただきます。
New!!( 平成25年度税制改正)
平成25年度税制改正において、平成28年10月1日以降に実施する公的年金からの特別徴収制度(年金天引き)が一部変更となりました。新たに税の負担が生じるものではありません。
1 年金天引き額の平準化(平成29年4月から適用)
改正前、年税額が前年度から大きく変動した場合は、4、6、8月の天引き額(仮徴収額)と10、12、翌年2月の天引き額(本徴収額)に大きな差が生じておりました。
そこで、天引き額の平準化を図るため、仮徴収額の計算方法が次のとおり改正されました。
(1)仮徴収額の計算方法
・改正前 前年度の2月と同じ額
・改正後 前年度の公的年金に係る年税額÷6
(2)具体例
年度 | 年税額 | 4、6、8月 (仮徴収額) | 10、12、翌年2月の(本徴収額) |
平成27年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
平成28年度 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
平成29年度 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 |
平成30年度 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 |
「改正前」の平成28年度は年税額が前年度から大きく変動したため、仮徴収額と本徴収額に差が生じており、この差が次年度も続いています。
↓
年度 | 年税額 | 4、6、8月 (仮徴収額) | 10、12、翌年2月の(本徴収額) |
平成29年度 | 60,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
平成30年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
「改正後」は仮徴収額と本徴収額に差は徐々に解消します。
2 転出や年度途中に税額変更があった場合の特別徴収制度の見直し(平成28年10月から適用)
(1)北上市外に転出した場合における特別徴収(年金天引き)の継続
公的年金から特別徴収(年金天引き)されている人が市外に転出した場合でも、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されます。
1月1日から3月31日までに転出 | 10月の特別徴収から中止となり、それ以降の分は普通徴収(納付書か口座)での納付となります。 |
4月1日から12月31までに転出 | 特別徴収が継続されます。 |
(2)税額が変更になった場合における特別徴収(年金天引き)の継続
公的年金から特別徴収(年金天引き)されている人の税額が変更になった場合でも、特別徴収が継続されることとなりました。
(注意)12月10日以前に税額が変更された場合に限ります。
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更新日:2019年02月28日