土地の寄付、寄贈
土地の寄付、寄贈
質問
市内に不要な土地を持っているが、不動産会社に売却を依頼しても買い手が見つからないので、市で引き取ってもらえないか。土地を寄附したい。
寄附をお受けすることができない場合
寄附をお受けするにあたっては、その必要性や妥当性等を総合的に判断しますが、次のいずれかに該当すると認められる場合は、寄附をお受けすることができません。
- 公序良俗に反するとき
- 行政の中立性、公平性等が確保できないとき
- 政治的または宗教的な意図があるとき
- 紛争や苦情の原因となる恐れがあるとき
- 暴力団または暴力団員からの寄附であるとき
- 法令の制限等の制約がある寄附であるとき
- 維持管理等に著しい市の財政的な負担が生ずるおそれがあるとき
- 建物等が付属する土地
- その他、市が管理することが不適当であるとき
寄附をお受けする場合の判断基準
その土地が道路用地などの公共事業に活用可能な場合など、市として有効な使用が見込まれる場合のみ、寄附をお受けします。
担当課 道路環境課用地係(江釣子庁舎) 0197-72-8275
その場合でも、農地などの利用規制のある土地の場合や、相続関係の調整が困難な場合などはお受けしておりません。
なお、市として使用する予定のない土地等の寄付については、維持管理コスト(市民負担)が増大するため、受け入れておりません。
相続土地国庫帰属制度
相続した土地などで、
・「遠くに住んでいて利用する予定がない」
・「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった場合でも、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」も創設されていますので、盛岡地方法務局のホームページをご覧いただくか、電話(019-624-9851)盛岡地方法務局相続土地国庫帰属審査室にお問い合わせください。
(注意)国が引き取ることのできる土地には一定の要件があり、一定の費用負担が必要となります。要件や費用の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
(注意)花巻地方法務局では申請の受付はできませんので、ご注意ください。
相続土地国庫帰属制度パンフレット(PDFファイル:11.5MB)
更新日:2024年12月09日