市役所での電話通話録音について

目的

 業務の執行にあたり行政サービスの質を確保することを目的として、市役所総合受付電話に通話録音装置を設置し、通話を録音します。

趣旨

  1.  業務の公正かつ適正な執行の確保
  2.  不当要求行為等の防止及び排除
  3.  通話における事実確認

運用開始日

令和5年9月14日(木曜日)

通話録音

 市役所総合受付電話(0197-64-2111)に電話をかけると録音を開始します。

 また、必要に応じ、市役所各庁舎で録音装置を使用する場合があります。

 なお、通話開始時から電話料金が発生すること、電話交換手に接続するまでに時間を要し、回線混雑の要因となることから、通話開始時に録音する旨の自動音声案内は行っておりませんのでご了承ください。

通話録音データの取扱い

 通話録音装置にあたっては、個人情報の保護に関する法律を遵守します。

 また、通話録音データは、次に掲げる場合を除いて、利用又は他者に提供しません。

  1.   法令に基づき文書により提供を求められた場合
  2.   捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提出を求められた場合
  3.   人の生命、財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められた場合
  4.   通話録音装置の設置の目的を達成するために必要であると市が認める場合

この記事に関するお問い合わせ先

資産経営課 管財係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8250
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年09月08日