家屋に対する課税のしくみについて

(1)評価の仕組み

国が定めた「固定資産評価基準」により、再建築価格を求めて評価します。


《1》新増築家屋の評価
家屋の外部および内部を実際に見せていただき、再建築価格を求め、これに経年減点補正率等を乗じて評価額を計算します。     

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率等

・再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に建築するものとした場合に必要とされる建築費

・経年減点補正率
建築後の年数経過によって生ずる損耗の程度に応じた減価の率


《2》新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価の見直し(「評価替え」といいます)を行います。

評価額 = (見直し後の)再建築価格 × 経年減点補正率等                   

・(見直し後の)再建築価格
基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率

・再建築費評点補正率
国が示す補正率で建築物価の変動を示す率

(2)税額の計算

税額は「課税標準額」に「税率」を乗じて算出します。     

税額 = 課税標準額(評価額) × 税率

・課税標準額
家屋の場合は、原則として評価額と同じ

・税率
1.4%

(3)新築住宅に対する減額措置

適用要件を満たす新築住宅は、新築後一定の期間、固定資産税が減額されます。  


《1》適用要件

・専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること)

・床面積が次の範囲内であること
50平方メートル(一戸建以外の借家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下


《2》減額される額
居住部分(120平方メートルを上限)に相当する税額について2分の1を減額


《3》減額される期間
新築後3年間(3階建以上の準耐火および耐火構造住宅は5年間)


《4》減額を受けるための手続き
手続きは不要です


<新築住宅に対する固定資産税の軽減例>

住宅の種類 ・・・ 専用住宅
構造 ・・・・・・・・・ 木造
床面積 ・・・・・・・ 160平方メートル
評価額 ・・・・・・・ 12,000,000円

ア 減額前の税額  12,000,000円 × 1.4% = 168,000円
イ 減額される額  12,000,000円 × 120/160 × 1.4% × 1/2 = 63,000円
ウ 初年度分の固定資産税額  168,000円(ア) - 63,000円(イ) = 105,000円

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2019年04月01日